○小林市地方バス路線維持費補助金及び乗合タクシー補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市は、地域住民の生活に必要なバス路線運行の維持及び利便性の向上並びに乗合タクシー事業の運営に必要な経費の一部を助成することにより住民の福祉向上を図るため、予算の定めるところにより市長が適当と認める団体等に対し補助金を交付するものとする。
2 前項の規定に基づく交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の交付方法)
第3条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。
(申請取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により申請取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(申請書の提出期限)
第5条 規則第3条の規定による補助金交付申請書は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日(地方バス路線維持費補助(単独)のうち車両の購入又は改造(運行のために必要となるものに限る。以下同じ。)に要する経費に係る補助金(以下「車両購入等補助金」という。)の交付を受けようとする場合には、市長が別に定める日)までに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市地方バス路線維持費補助金及び乗合タクシー補助金交付要綱(平成14年小林市告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の地方バス路線維持費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第69号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月15日告示第297号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年6月5日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月9日告示第125号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市地方バス路線維持費補助金及び乗合タクシー補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助額 |
地方バス路線維持費補助(補助) | 地方バス路線の運営又は維持に要する経費 | 予算の範囲内において市長が認める額(県:1/2、市:1/2) |
地方バス路線維持費補助(単独) | 地方バス路線の運営又は維持に要する経費及び車両の購入又は改造に要する経費 | 予算の範囲内において市長が認める額 |
乗合タクシー補助 | 乗合タクシーの運営又は維持に要する経費 | 経費と収入の差額に事務費の定額を加えた額 |