○小林市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第10条)

第3章 委員長の職務権限(第11条―第13条)

第4章 事務局(第14条―第24条)

第5章 告示の方法(第25条)

附則

第1章 組織

(委員長)

第1条 小林市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同数であるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者を当選人とする。

5 委員長が選挙されたときは、小林市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)はその住所氏名を告示する。

6 委員長及び第3条第1項の規定による委員長の職務代理委員が共にいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときの委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日から10日以内に行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第3条 委員長は、事故があるとき、又は委員長が欠けた場合において、その職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しておくことができる。

2 前項の規定は、特別の事件につき、その職務を代理すべき委員を指定することを妨げない。

3 前2項の規定により、委員長の職務を代理する委員を指定したときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員等の退職)

第4条 委員及び補充員が辞任しようとするときは、退職願を委員長に提出し、その承認を得なければならない。

2 委員長の退職願は、委員長の職務代理者にこれを提出し、委員会の承認を得なければならない。

3 委員長、委員及び補充員がその職を辞したとき、又は委員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示するとともに、その旨を市長及び市議会議長に通知しなければならない。

(所属政党等の届出)

第5条 委員及び補充員は、その所属する政党その他の政治団体名を委員会に届け出なければならない。

2 前項の所属政党その他の政治団体に異動を生じたときも、同様とする。

第2章 会議

(委員会)

第6条 委員会は定例会及び臨時会とする。

(1) 定例会は別に定めるところによる。

(2) 臨時会は必要がある場合において招集する。

2 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

3 前項の告知には委員会招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

4 委員会開会中急施を要する事件があるときは、告知しない事件についてもこれを会議に付することができる。

(欠席通知)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある公務員等の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の氏名を記載させなければならない。

(準用規定)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議及び議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(担任事務)

第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は委員が除斥のため臨時に、補充員を委員に充ててもなお委員会を開くことができないときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 委員長は、前項の規定による処分をしたときは、次の委員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(職務権限の委任)

第13条 委員長は、その権限に属する事項の一部を委員又は職員に委任することができる。

第4章 事務局

(設置)

第14条 委員会に事務局を置き、委員会の管理する事務を処理する。

(職員)

第15条 事務局に次の職員を置き委員長が任免する。

(1) 書記長

(2) 書記

(3) その他の職員

(役付)

第16条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は書記長をこれに充て、委員長が補職する。

3 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理する。

(職員の定数)

第17条 職員の定数は、小林市職員定数条例(平成18年小林市条例第35号)の定めるところによる。ただし、必要があるときは、臨時の職員を置くことができる。

(グループ及びマネジメントチームの設置等)

第18条 事務局にグループ及びマネジメントチームを置く。

2 事務局長は、グループ及びマネジメントチームを編成し、グループリーダー及びマネジメントリーダーを選任する。

3 グループリーダーは、グループ内の指導調整役として、所掌事務の進行管理を行う。

4 マネジメントリーダーは、マネジメントチーム運営のための必要な調整を図る。

(処理事務)

第19条 事務局の処理事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙区、投票区及び開票区に関すること。

(2) 選挙人名簿に関すること。

(3) 選挙の管理執行に関すること。

(4) 選挙に関する書類の保管に関すること。

(5) 選挙啓発に関すること。

(6) 直接請求に関すること。

(7) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(8) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(9) 政治資金規正に関すること。

(10) 職員の人事、服務及び研修に関すること。

(11) 規程に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) 庶務に関すること。

(事務の手続)

第20条 委員会の事務は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第21条 事務の代決は、次に定めるところによる。

(1) 委員長及び委員長の職務代理委員がともに事故があるときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指名するものが代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例の事務については、これを代決することができない。ただし、あらかじめその処理につき指揮を受けたものについては、この限りでない。

3 第1項及び前項ただし書の規定により代決した事務は、後閲の手続をし上司の承認を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第22条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の出張(宿泊を伴う旅行及び外国旅行を除く。)に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の生理に限る。)に関すること。

(4) 定例又は軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(5) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(6) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(7) 所掌事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

(8) 委員会付議事項の取扱い及び議決事項の処理に関すること。

(9) 各種異議の申出の事務処理に関すること。

(10) 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

(秘密の保持)

第23条 公簿及び文書その他の資料は、事務局長の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を交付してはならない。

(準用規定)

第24条 本章に規定するもののほか、職員の人事、給与、服務及び当直に関しては市職員の例により、事務処理及び文書例式に関しては市の事務及び文書の例による。

第5章 告示の方法

(告示)

第25条 小林市公告式条例(平成18年小林市条例第3号)第2条の規定は、委員会の告示にこれを準用する。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日選管委告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日選管告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月30日選管告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日選管告示第80号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月30日選管告示第14号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選管告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

小林市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年3月1日 選挙管理委員会告示第34号
平成20年12月10日 選挙管理委員会告示第38号
平成21年3月30日 選挙管理委員会告示第10号
平成22年8月18日 選挙管理委員会告示第80号
平成23年3月30日 選挙管理委員会告示第14号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第5号