○記号式投票に関する条例施行規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、記号式投票に関する条例(平成18年小林市条例第26号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙は、様式第1号のとおりとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において、投票用紙を調製しようとするときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(消除し、又は既製の投票用紙をそのまま用いる場合の通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、小林市選挙管理委員会は、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会事務と合同して行うと決定したときは選挙長)に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合における候補者の表示方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における候補者の表示方法)

第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示は、様式第2号のとおりとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法)

第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、第4条中「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(記号の記載方法)

第8条 記号式投票における記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

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記号式投票に関する条例施行規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第6号

(平成18年3月20日施行)