○小林市職員身元保証取扱要綱
平成18年3月20日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、小林市職員身元保証規則(平成18年小林市規則第33号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、職員の身元保証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人の資格)
第2条 規則第2条に規定する身元保証人(以下「保証人」という。)は、一定の職業に従事し、又は相当の財産を有する者で市長が適当と認める者でなければならない。
(1) 一定の職業に従事する者である場合
ア 官公署又は会社その他これに準ずる事務所に勤務する者 勤務証明書(ただし、現に在職する職員である場合は保証書に所属課(かい)名を記入することで、勤務証明書に代えることができるものとする。)
イ 自家営業又はこれに準ずる職業に従事する者 市町村民税額証明書
(2) 相当の財産を有する者である場合 納税証明書(固定資産税)
(変更命令)
第4条 保証人が、2人共に本人と生計を同じくする者である場合には、市長は、保証人のうち1人の変更を命ずることができる。
(重複保証の禁止)
第5条 現に在職する職員は、2人以上の職員の保証人になることはできない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。