○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年3月20日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年小林市条例第39号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する書面(以下「書面」という。)の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を告示することによってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(戒告の手続)

第3条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和40年須木村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和39年野尻町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第40号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年3月20日 規則第36号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 規則第36号
平成22年3月19日 規則第40号