○小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月20日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小林市条例第43号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関する事項を規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 消防団活動に職員が団員として出動する場合

(2) 適法な交渉等を行う場合

(3) その他公共の利益のための活動を行う場合

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年8月26日規則第26号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和3年6月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月20日 規則第39号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第39号
平成23年8月26日 規則第26号
令和3年6月18日 規則第33号
令和5年8月25日 規則第38号