○小林市職員服務規程
平成18年3月20日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める基準に従い職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、法令の規定に従って服務し、職務の遂行に当たっては、懇切、公平、正確かつ迅速を旨とし、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
2 定刻を過ぎて出勤したときは、休暇簿により届け出なければならない。ただし、公務のため、遅参したときは、公務遅参簿(様式第2号)により届け出るものとする。
(早退又は外出)
第4条 職員が勤務時間中早退又は私事のため、外出しようとするときは、あらかじめ主管課長(室長等を含む。以下同じ。)の承認を受け休暇簿により届け出なければならない。
(欠勤)
第5条 職員が出勤することができないときは、あらかじめ主管課長の承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかに前段の手続をとらなければならない。
(病気休暇)
第5条の2 職員は、連続する7日以上の病気休暇を請求する場合は、任命権者の承認を受ける際に、医師の診断書を添えなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ添えることができないときは、事後速やかに提出しなければならない。
2 職員は、前項以外の病気休暇の承認を受けた場合は、医療機関の領収書等の医療機関を受診したことが確認できる書類を任命権者に提示しなければならない。
(不在の場合の事務処理及び所在報告)
第6条 職員が出張、休暇、欠勤等のため不在となるときは、所管の事務について、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。
2 不在者の事務は、主管課長において速やかに代理者を定め、これを処理させなければならない。
3 職員は、休暇又は欠勤中その所在を変更するときは、連絡先を上司に報告しなければならない。
4 職員は勤務時間中、外出又は離席するときは、その所在を明確にしておかなければならない。
(事務引継)
第7条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、速やかに、その後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。
(身上に関する届出)
第8条 新たに職員に採用された者は、小林市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年小林市条例第42号)及び小林市職員身元保証規則(平成18年小林市規則第33号)に基づく宣誓書及び身元保証書を市長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名の改称、転籍、転居その他身分上の異動、扶養家族の異動及び試験合格、免許取得等の場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(退職)
第9条 職員が退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を提出し、その許可があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。
(願、届出書の提出)
第10条 身分及び服務に関する願、届出等は、すべて主管課長を経て人事担当課長に提出するものとする。
2 職員が出張中次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 命令された事項以外の用務が生じたとき。
(2) 用務の都合により予定日数に変更が生じたとき。
(3) 病気その他の事故が発生したとき。
3 職員が出張先から帰庁したときは、速やかに口頭をもって復命しその重要な事項については、復命書(様式第6号)を提出しなければならない。
(時間外休日勤務)
第12条 主管課長は、緊急な業務又はやむを得ない理由により時間外又は休日に業務を処理する必要があるときは、上司の決裁を受けて職員に時間外休日勤務を命ずることができる。
(時間外における登退庁)
第13条 職員は、勤務時間外又は休日に登庁し及び退庁するときは、それぞれその旨を当直員に告げなければならない。
(官公署への出頭)
第14条 職員は、公務のため国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署の喚問を受けたときは、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び喚問事項を任命権者に届け出なければならない。
(業務の相互援助)
第15条 職員は、必要があるときは、その所管外の業務であっても、相互に援助しなければならない。
(文書、物品の保管及び取扱い)
第16条 職員は、文書その他物品の保管場所を定め、常にこれを整とんし、紛失損傷等のないように留意しなければならない。
2 外出又は退庁の際は、所定の場所に整理し、不在中の処理に支障のないようにしなければならない。ただし、当直員の保管すべきものはこれを回付しなければならない。
3 文書その他物品で特に重要なものは、なるべく見やすい場所に置き赤紙に「非常持出」の表示をしておかなければならない。
4 文書は上司の承認を得なければ、他に示し、若しくは内容を告げ、又は写しを与えることはできない。文書を庁外に持ち出すときも、同様とする。
5 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては周到な注意を払い、愛護節約に努め、執務場所その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
(火災予防)
第17条 職員は、常に火気の取締りを厳重にしなければならない。
2 各課は、火元取締責任者を定め、その氏名を管財課長に届け出なければならない。
(緊急時の服務)
第18条 庁舎その他の施設又はその付近に火災が発生したときは、直ちに登庁し、あらかじめ定められた要領により敏速に行動しなければならない。
2 風水害その他非常災害が発生すると予測される場合及び発生した場合は、別に定めるところにより行動しなければならない。
(事故報告)
第19条 職員は、職務に関する事故が発生したときは、事故報告書(様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する反則行為をしたときは、道路交通法違反報告書(様式第8号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告は、所属長を経て行うものとする。
(届出様式)
第20条 この訓令に基づく届出等の様式は、別記のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の服務規則(昭和39年野尻町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月18日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに職務に関し発生した事故の報告については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第24号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による第11条の規定による改正前の訓令による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成25年7月23日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月24日訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。