○小林市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月20日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務及び級別資格基準(第3条―第7条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第8条―第15条)

第4章 昇格及び降格(第16条―第17条の3)

第5章 昇給(第18条―第21条)

第6章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 小林市職員の任用に関する規則(平成18年小林市規則第32号)第4条に規定する試験及び任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 等級別基準職務及び級別資格基準

(等級別基準職務)

第3条 条例第3条の2の規定により規則で定める職務は、等級別基準職務表(別表第1)のとおりとし、同表の職務の級に応じ、条例別表第2に掲げる職務の級に分類するものとする。

(級別資格基準)

第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第7条 第14条の規定の適用を受けた職員又は第15条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 給料表の職務の級5級及び6級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第15条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第17条の規定により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、学歴免許等欄の区分の適用については、市長が別に定めるところによる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に当該経験年数の月数を18(経験年数のうち5年までの年数の月数については12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第4条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第4条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第13条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長が別に定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第8条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、その在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、職員を昇格させた場合に適用される人事院規則の規定に基づき定められる号給の範囲内において市長が定める号給とする。

(降格)

第17条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

(降格の場合の号給)

第17条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、職員を降格させた場合に適用される人事院規則の規定に基づき定められる号給の範囲内において市長が定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第5章 昇給

(昇給の時期)

第18条 条例第4条第4項の規定による昇給の日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第19条 給与条例第4条第4項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第20条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 SS

(2) 勤務成績が特に良好である職員 S

(3) 勤務成績が良好である職員 A

(4) 勤務成績が良好でない職員 B

(5) 勤務成績が特に良好でない職員 C

2 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項の規定にかかわらず、Cの昇給区分に決定するものとする。

3 給与条例第4条第5項から第7項までの規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

4 第2項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第14条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

5 前4項に定める職員以外の昇給については、人事院規則の規定の例による。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第21条 前条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和41年須木村規則第12号)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、平成18年3月20日をもって廃された小林市又は須木村の職員であった者で、引き続き施行日において小林市の職員となる者(以下「継続職員」という。)の初任給・昇格・昇給等に係る期間については通算する。

4 継続職員の間にそれぞれ採用されていた初任給・昇格・昇給等に関する制度の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うことができるものとする。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

5 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成6年野尻町規則第14号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

6 編入日の前日において、編入前の野尻町の職員であった者で、引き続き編入日において小林市の職員となった者(以下「継続職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については通算する。

7 継続職員の間にそれぞれ採用されていた初任給、昇格、昇給等に関する制度の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うことができるものとする。

(平成18年3月31日規則第217号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに小林市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小林市規則第51号)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、平成18年3月20日をもって廃された小林市又は須木村の職員であった者で、引き続き施行日において小林市の職員となる者(以下「継続職員」という。)の初任給・昇格・昇給等に係る期間については通算する。

4 継続職員の間にそれぞれ採用されていた初任給・昇格・昇給等に関する制度の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うことができるものとする。

5 一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)附則第5項に規定する切替日の号給は、附則別表に定める号給とする。

6 前項に該当する職員で、切替日の前日に受けていた給料月額が附則別表に掲げる金額を超える職員については、新級における最高の号給を受けるものとする。

附則別表(附則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,200

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

450,200

101

102

103

104

105

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

イ 医療職俸給表の4級である職員の新号級

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

604,900

4級

57

58

59

60

61

(平成21年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第48号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成29年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

複雑、困難及び責任の度が同程度の職務

4級

出張所長、所長、園長、主任保育士、主任教諭、指導主事又は館長の職務

5級

室長、監、委員会等の事務局の長又は困難な業務を行う出張所長、所長、園長、主任保育士、主任教諭若しくは館長の職務

6級

須木総合支所長、野尻総合支所長、会計管理者、議会事務局長又は困難な業務を所掌する室長、監若しくは委員会等の事務局の長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局をいう。

別表第2(第3条の2―第8条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒

 

2

4

5

0

2

6

11

短大卒

 

5

4

5

0

5

9

14

高校卒

 

7

4

5

0

7

11

16

その他

中学卒

 

7

4

5

3

10

14

19

備考

試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となったものに適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となったものに適用する。

別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4(第6条、第11条関係)

修学年数調整表

学歴、免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14

-2年

 

+2年

+5年

高校専攻科卒

13

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校3卒

12

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。

この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第9条―第13条関係)

行政職給料表初任給基準表

学歴免許等

採用区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒(卒業後の換算経験年数3年を有する者)

正規の試験

1級25号給

1級13号給

1級5号給

1級5号給

その他

1級21号給

1級9号給

1級1号給

1級1号給

別表第6(第20条関係)

昇給号給数表

昇給区分

SS

S

A

B

C

昇給の号給数

6

5

4

3

2

3

2

2

2

1

1

0

0

0

0

備考 この表の昇給の号給数の項に定める上段の号給数は給与条例第4条第5項の適用を受ける職員に、中段は給与条例第4条第6項の適用を受ける職員に、下段は給与条例第4条第7項の適用を受ける職員に適用する。

小林市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月20日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第217号
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年3月19日 規則第48号
平成29年12月22日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第20号
令和元年11月18日 規則第17号
令和4年12月28日 規則第51号
令和4年12月28日 規則第52号
令和6年3月29日 規則第18号