○小林市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(在勤地内及び在勤地以外の同一地域内の旅行命令書)

第2条 在勤地内及び在勤地以外の同一地域(在勤公署が小林市内にある場合にあっては、えびの市及び高原町を含む。)内の旅行における条例第4条第4項及び第5項に規定する旅行命令書は、在勤地内等旅行命令簿に代えることができる。

(日額旅費を支給する旅行)

第3条 条例第22条の規定により日額旅費を支給する旅行は、30日以上研修、講習及び訓練を受ける職員とする。

(日額旅費)

第4条 前条に規定する職員の場合においては、研修等を受けるための目的地に到着した日の翌日から研修等を終了して帰庁するために同地を出発した日の前日まで、1日につき別表に定める日額旅費を支給する。ただし、同表により難いときは、市長が定める額を支給する。

(在勤地内旅行における日当)

第5条 条例第23条第1号の規定に基づいて定める在勤地内旅行の日当の額は、次に定めるところにより支給する。ただし、公用車を利用した場合(公用車以外の交通機関に同乗した場合を含む。)は、支給しない。

(1) 旅行の行程が4キロメートルを超える旅行について、その超える距離に1キロメートル当たり37円を乗じた額。ただし、50キロメートル以上に及ぶ場合には、これを50キロメートルとする。

(2) 前号の場合において、定期的に一般旅客営業を行っている交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する運賃実費

2 前項各号の日当は、その月の分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、1月の実走行距離の合計が1,800キロメートルを超えるときには、1,800キロメートルを超える距離に1キロメートル当たり1円を乗じた額を加算する。

3 前2項の規定により計算した距離及び金額に1キロメートル未満及び1円未満の端数を生じたときは、これをそれぞれ切り捨てる。

(行政職以外の職員の旅費)

第6条 行政職以外の職員の旅費の支給については、別に定めのあるもののほか、条例別表第1及び別表第2によるものとする。この場合において、現業職給料表の適用を受ける職員は一般職の職員の項を適用する。

(職員以外の者の旅費)

第7条 職員以外の者が、市の依頼により旅行する場合には、職員の例に準じ旅費を支給する。

(外国旅行の旅費)

第8条 条例第27条の規定による準用については、常勤の特別職の職務にある者(常勤の特別職の職務にあるものとみなされるものを含む。)は、国家公務員の一般職の行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の職務の級の9級とし、一般職の職員は、国家公務員の一般職の行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の職務の級の4級の職務にある者に相当するものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の小林市職員等の旅費の支給に関する条例施行規則(昭和44年小林市規則第3号)又は職員等の旅費に関する規則(昭和40年須木村規則第14号)の規定による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、野尻町の職員が出発した旅行に係る旅費で編入日以後に本市において支給すべきものの支給については、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和39年野尻町規則第4号)の例による。

(平成20年3月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第54号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

別表(第4条関係)

研修期間の区分

宿泊の区分

100日以内

200日以内

201日以上

寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊する場合

500円

450円

400円

食事を提供しない公用の宿泊施設に宿泊する場合

550円

500円

450円

その他の場合

600円

550円

500円

小林市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第62号

(平成27年4月1日施行)