○小林市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(日額旅費を支給する旅行)
第3条 条例第22条の規定により日額旅費を支給する旅行は、30日以上研修、講習及び訓練を受ける職員とする。
(在勤地内旅行における日当)
第5条 条例第23条第1号の規定に基づいて定める在勤地内旅行の日当の額は、次に定めるところにより支給する。ただし、公用車を利用した場合(公用車以外の交通機関に同乗した場合を含む。)は、支給しない。
(1) 旅行の行程が4キロメートルを超える旅行について、その超える距離に1キロメートル当たり37円を乗じた額。ただし、50キロメートル以上に及ぶ場合には、これを50キロメートルとする。
(2) 前号の場合において、定期的に一般旅客営業を行っている交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する運賃実費
2 前項各号の日当は、その月の分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、1月の実走行距離の合計が1,800キロメートルを超えるときには、1,800キロメートルを超える距離に1キロメートル当たり1円を乗じた額を加算する。
3 前2項の規定により計算した距離及び金額に1キロメートル未満及び1円未満の端数を生じたときは、これをそれぞれ切り捨てる。
(職員以外の者の旅費)
第7条 職員以外の者が、市の依頼により旅行する場合には、職員の例に準じ旅費を支給する。
(外国旅行の旅費)
第8条 条例第27条の規定による準用については、常勤の特別職の職務にある者(常勤の特別職の職務にあるものとみなされるものを含む。)は、国家公務員の一般職の行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の職務の級の9級とし、一般職の職員は、国家公務員の一般職の行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の職務の級の4級の職務にある者に相当するものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、野尻町の職員が出発した旅行に係る旅費で編入日以後に本市において支給すべきものの支給については、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和39年野尻町規則第4号)の例による。
附則(平成20年3月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第54号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。
別表(第4条関係)
研修期間の区分 宿泊の区分 | 100日以内 | 200日以内 | 201日以上 |
寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊する場合 | 500円 | 450円 | 400円 |
食事を提供しない公用の宿泊施設に宿泊する場合 | 550円 | 500円 | 450円 |
その他の場合 | 600円 | 550円 | 500円 |