○小林市国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要領
平成18年3月20日
告示第71号
この告示は、小林市国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱(平成18年小林市告示第70号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
「滞納者とは」
平成12年4月からの保険税を納期限から厚生労働省令で定める期間(1年)が経過するまでの間に納付しない者をいう。
資格証明書の適用除外者(要綱第4条関係)
1 要綱第4条第1号に定める適用除外医療受給者とは以下の適用を受ける者とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付
(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(6) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(7) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
(9) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(11) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
(12) 国民健康保険法施行令第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給
(13) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
2 要綱第4条第3号に定める特別の事情の認定等については、次によるものとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難に遭ったこと。
火災、風水害、詐欺、横領、盗難等により著しい被害を受けたとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
治療や介護等により世帯主の就労が具体的に妨げられているとき。
治療等に要する費用が世帯の所得に比べて著しく多額であるとき。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
廃業、休業、失業、退職等により著しい所得の減少があったとき。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
貸倒、契約不履行等により著しい所得の減少があったとき。
(5) (1)―(4)に類する事由があったとき。
債務の返済が世帯の所得に比べて著しく多額であること。
財産の譲渡により保険税の著しい増額があったにもかかわらず、代替資産の取得や債務返済により実質的な譲渡益がないとき。
3 特別の事情の認定に当たっては、(1)の事由が、保険金、損害賠償金等による補てん、補償を考慮してもなお生活に重大な支障を及ぼす程度であることを要件とする。
4 要綱第8条の届出には、原則として事実を証する書類を添付すること。
審査会の開催(要綱第7条関係)
審査に急を要する場合等については、ほけん課長が指名する主幹の持ち回り審議に付して、審査会の開催に代えることができる。
被保険者証の返還及び資格証明書の交付(要綱第12条関係)
資格証明書の交付世帯から、マル学の届出又はマル遠の申請があったときは、別個の資格証明書を交付する。
短期被保険者証の交付基準(要綱第14条関係)
1 3箇月の短期被保険者証
被保険者証更新時において、現年度分を3月までに納付する誓約を交わし、かつ、過年度分を毎月納付する誓約を交わした者で、おおむね1年以内に滞納の解消が見込まれる者
2 2箇月の短期被保険者証
被保険者証更新時において、現年度分を3月までに納付する誓約を交わし、かつ、過年度分を毎月納付する誓約を交わした者で、滞納の解消までに1年を超えることが見込まれる者
3 1箇月の短期被保険者証
前2項に規定する納付誓約を行うものの、その誓約が忠実に履行されていない者
4 6箇月以上の短期被保険者証
資格証明書交付対象者又は3箇月、2箇月若しくは1箇月の短期被保険者証交付対象者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定により特定医療費の支給を受けている者
5 マル学、マル遠の取扱い
短期被保険者証の交付世帯から、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定による届出又は規則第6条の2第1項の規定による申請があったときは、別個の被保険者証又は別個の短期被保険者証を交付する。
6 世帯異動等の取扱い
(1) 短期被保険者証又は資格証明書の交付世帯に異動があったときは、異動後の世帯主の滞納状況に応じ被保険者証、短期被保険者証又は資格証明書を交付する。
資格証明書の解除(要綱第17条関係)
1 滞納額の著しい減少が認められたとき。
滞納額の2分の1以上を納付し、残りの滞納額について納付誓約を交わした者等とする。
保険給付の一時差止め(要綱第18条関係)
1 現金給付とは 療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費等
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、野尻町国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第72号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第95号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第220号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第322号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日告示第164号)
この告示は、公表の日から施行する。