○小林市喫煙マナー啓発事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市は、喫煙マナーの向上等を図るため、小林市たばこ販売対策協議会に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、小林市たばこ販売対策協議会が行う次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 喫煙マナーの向上に関する事業

(2) 20歳未満の者の喫煙防止に関する事業

(3) 環境美化に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める。

(申請の取下げのできる期間)

第3条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第6条 規則及びこの告示の規定により、市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林地区たばこ販売促進協議会補助金交付要綱(平成4年小林市告示第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月31日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市喫煙マナー啓発事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成29年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日告示第237号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

小林市喫煙マナー啓発事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)