○小林市公共事業再評価委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市公共事業再評価実施要綱(平成18年小林市告示第73号。以下「要綱」という。)第5条の規定による小林市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 要綱第2条に規定する対象事業の中から、詳細に審議すべき事業を抽出し、審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共事業の再評価について委員会が必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者及び市内の住民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その事務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第76号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。