○小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、市役所前の掲示場に掲示して行うほか、少なくとも次の方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットホームページへの掲載
(2) 広報紙への掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 国税又は地方税を滞納しているもの
2 前項に掲げるもののほか、施設の性質、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、市長が別に定める。
(1) 法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
(3) 前条第1項第5号に該当していない旨を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支明細書(損益計算書)、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第26号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。