○小林市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、市民課に属する職員に対して次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 児童・生徒の転入及び転居に伴う入学通知書の交付に関すること。
2 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、須木庁舎住民生活課に属する職員に対して次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 児童・生徒の転入及び転居に伴う入学通知書の交付に関すること。
(2) 教育委員会所管の施設に係る申請等の受付、使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 小林市スクールバスの運行に関する規則(平成20年小林市教育委員会規則第7号)に基づき小林市須木の区域内に居住する児童生徒が利用するスクールバスの運行管理業務に関すること。
3 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、野尻庁舎住民生活課に属する職員に対して次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 児童・生徒の転入及び転居に伴う入学通知書の交付に関すること。
(2) 教育委員会所管の施設に係る申請等の受付、使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。