○小林市教職員住宅管理規則

平成18年3月20日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要なことを定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 住宅とは、次に掲げる住宅をいう。

(1) 公立学校共済組合の資金委託若しくは貸付けを受けて設置し、又は譲渡を受けたもの

(2) へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の補助を受けて設置したもの

(名称、位置等)

第3条 住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、公立学校共済組合に加入している教職員とする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(入居許可の申込み)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第7条 入居者は、別表に定める家賃を納入しなければならない。

(家賃の延納又は減免)

第8条 災害その他特別の事情がある場合において、市長は、当該家賃の延納又は減免をすることができる。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、入居許可の日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居し、又は住宅を立ち退いた場合においては、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 家屋の主な構造部分の修繕を除くほか、入居者の過失による修繕に要する費用

(2) 光熱水費(共同の施設を含む。)

(3) 汚物及びごみ処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第11条 入居者は、当該住宅の使用については善良な管理者の注意をもってこれを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の故意又は重大な過失により住宅を損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を立ち退くときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第12条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、その日前5日までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(立入検査)

第13条 市長において住宅の管理上必要があるときは、随時住宅の検査をし、入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の検査において住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

(住宅管理人)

第14条 市長は、住宅の団地ごとに管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、住宅及び共同施設の維持管理に関して、必要な事項を市に通報するものとする。

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅管理について必要な事項は、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例及び小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行し、第6条の規定による家賃額は、平成18年4月1日から適用する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町校長等住宅管理条例(平成13年野尻町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第118号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

名称

位置

建設年度

家賃月額

細野教職員住宅1号

小林市細野4481番地1

昭和46年度

7,000円

細野教職員住宅2号

小林市細野4481番地1

昭和46年度

7,000円

細野教職員住宅3号

小林市細野4490番地2

昭和46年度

7,000円

細野教職員住宅5号

小林市細野4481番地1

昭和49年度

10,000円

細野教職員住宅6号

小林市細野4481番地1

昭和49年度

10,000円

細野教職員住宅7号

小林市細野4490番地2

昭和49年度

10,000円

細野教職員住宅8号

小林市細野4490番地2

平成2年度

24,000円

細野教職員住宅9号

小林市細野4490番地2

平成2年度

24,000円

細野教職員住宅単1号

小林市細野4490番地2

平成2年度

19,000円

細野教職員住宅単2号

小林市細野4490番地2

平成2年度

19,000円

細野教職員住宅単3号

小林市細野4490番地2

平成2年度

19,000円

細野教職員住宅単5号

小林市細野4490番地2

平成2年度

19,000円

細野教職員住宅単6号

小林市細野4490番地2

平成2年度

19,000円

細野教職員住宅単7号

小林市細野4490番地2

平成2年度

19,000円

西小林小学校校長住宅

小林市南西方6049番地14

昭和41年度

10,000円

西小林中学校校長住宅

小林市南西方6148番地2

昭和41年度

7,000円

永久津小・中学校校長住宅

小林市北西方4559番地2

昭和41年度

10,000円

東方小学校校長住宅

小林市東方3232番地1

昭和46年度

8,500円

東方中学校校長住宅

小林市東方3232番地1

昭和46年度

9,000円

須木小学校校長住宅

小林市須木下田1374番地2

昭和55年度

22,500円

須木中学校校長住宅

小林市須木中原1722番地5

昭和55年度

22,500円

野尻小学校校長住宅

小林市野尻町東麓2168番地3

昭和59年度

25,000円

栗須小学校校長住宅

小林市野尻町三ケ野山4095番地3

昭和57年度

25,000円

紙屋小学校校長住宅

小林市野尻町紙屋1766番地1

昭和57年度

25,000円

野尻中学校校長住宅

小林市野尻町東麓2569番地3

昭和58年度

25,000円

紙屋中学校校長住宅

小林市野尻町紙屋1818番地3

昭和58年度

25,000円

野尻小学校教頭住宅

小林市野尻町東麓2291番地1

平成8年度

28,000円

栗須小学校教頭住宅

小林市野尻町三ケ野山4131番地4

平成9年度

28,000円

紙屋小学校教頭住宅

小林市野尻町紙屋4065番地2

平成16年度

28,000円

野尻中学校教頭住宅

小林市野尻町東麓2570番地6

平成7年度

28,000円

紙屋中学校教頭住宅

小林市野尻町紙屋4065番地2

平成16年度

28,000円

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小林市教職員住宅管理規則

平成18年3月20日 規則第74号

(令和5年6月2日施行)