○小林市立小学校長及び中学校長に対する事務委任規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第12号
(事務の委任)
第1条 小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)及び小林市教育委員会教育長事務委任規則(平成20年小林市教育委員会規則第1号)の定めるところにより、小林市教育委員会及び教育長に委任された事務並びに教育部長及び教育部課長が補助執行する事務のうち、次に掲げる事項は、市立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)に委任する。
(1) 小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第5条第1号イ及び第2号イに規定する経費のうち小中学校の配分予算に係るもの(1件30万円未満のものに限る。)の執行伺に関すること。
(2) 市費職員(以下「職員」という。)の管内出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 職員の7日以内の休暇に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の服務に関すること。
(重要かつ異例の場合)
第2条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例に属すると認められるものは、教育長の決裁を受けるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年11月10日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第9号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。