○小林市教育委員会教育長事務委任規則

平成20年2月18日

教育委員会規則第1号

小林市教育長に対する事務委任規則(平成18年小林市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項以外の教育事務及び小林市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年小林市規則第134号)中教育委員会に委任された事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案の決定に関すること。

(4) 小林市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)その他の教育機関の設置、移転及び廃止に関すること。

(5) 県費負担教職員の人事の内申に関すること。

(6) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 教育委員会の所管に属する各種委員会委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

(8) 学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(9) 教科用図書の採択に関すること。

(10) 小林市文化財保護条例(平成18年小林市条例第115号)による文化財の指定及び解除に関すること。

(11) 請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。

(12) 教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者制度の導入並びに指定管理者の選定及び指定に関すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(管理及び執行状況の報告)

第3条 教育長は、必要に応じて、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会の会議において報告しなければならない。

(その他の付議事項)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、これを教育委員会の会議に付議しなければならない。

(臨時代理及び報告)

第5条 教育委員会は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について、緊急を要するため、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、教育長に当該事項を臨時に代理させることができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議においてこれを報告し、その承認を得なければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小林市教育委員会教育長事務委任規則

平成20年2月18日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年2月18日 教育委員会規則第1号
平成22年3月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年2月17日 教育委員会規則第2号
令和5年12月26日 教育委員会規則第4号