○小林市教育支援委員会設置条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市教育支援委員会設置条例(平成18年小林市条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出基準)
第2条 条例第2条に規定する委員の選出基準は、次のとおりとする。
(1) 医師 2人以内
(2) 学校長 2人以内
(3) 特別支援教育担当教諭 8人以内
(4) 家庭相談員 1人
(5) 知識経験を有する者 2人以内
(会議の招集)
第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第4条 事故のため、会議に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(関係人の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(特定事項の調査)
第6条 委員長は、指名する委員に特定の事項を調査させることができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年5月21日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則の一部改正)
2 小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則(平成18年小林市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正)
3 小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成22年小林市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略