○小林市教育支援委員会設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市教育支援委員会設置条例(平成18年小林市条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選出基準)

第2条 条例第2条に規定する委員の選出基準は、次のとおりとする。

(1) 医師 2人以内

(2) 学校長 2人以内

(3) 特別支援教育担当教諭 8人以内

(4) 家庭相談員 1人

(5) 知識経験を有する者 2人以内

(会議の招集)

第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(欠席の届出)

第4条 事故のため、会議に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。

(関係人の出席)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(特定事項の調査)

第6条 委員長は、指名する委員に特定の事項を調査させることができる。

(諮問)

第7条 条例第1条に規定する諮問は、諮問書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。

(答申)

第8条 条例第7条に規定する答申は、答申書(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年5月21日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月27日教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則の一部改正)

2 小林市立小学校、中学校の通学区域に関する規則(平成18年小林市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正)

3 小林市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成22年小林市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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小林市教育支援委員会設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第14号

(平成28年4月1日施行)