○小林市奨学金貸与条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、小林市奨学金貸与条例(平成18年小林市条例第103号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(願出書類)

第2条 条例第5条第1項の規定による願い出は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 奨学生志願者と生計を一にする者及び連帯保証人の所得証明書

(4) その他教育委員会が奨学生を選考するために必要と認める書類

(選考基準)

第3条 奨学生を選考するための基準は、別表のとおりとする。

(決定)

第4条 奨学生を決定したときは、本人に奨学生決定通知書を送付する。

第5条 奨学生を決定したときは、奨学生原簿(様式第3号)を作成しなければならない。

(貸与)

第6条 奨学金は、3月分を合わせて貸与することを常例とし、特別の事由があるときは1月分ずつ貸与することができる。

2 奨学金は、本人に直接貸与する。

(様式)

第7条 条例第6条第7条及び第11条に規定する届出は、様式第4号から様式第10号までの様式によるものとする。

(停止)

第8条 教育委員会は、条例第8条の規定により奨学金の交付を停止するとき又は停止した奨学金の交付を再開するときは、停止・停止解除通知書により通知するものとする。

(終了)

第9条 教育委員会は、条例第9条の規定により奨学金の貸与を終了するときは、交付終了通知書により通知するものとする。

(死亡した場合)

第10条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本を添え死亡届(様式第11号)を提出しなければならない。

(学業成績の報告)

第11条 奨学生は、毎学年初めに前学年の学業成績及び在学証明書を提出しなければならない。

(奨学金借用証書)

第12条 奨学生は、卒業前に奨学金借用証書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は終了されたときは、直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。

3 奨学生が死亡したときは、連帯保証人が借主となり奨学金借用証書を提出しなければならない。

4 前3項の奨学金借用証書には、連帯保証人が連署しなければならない。

第13条 奨学金借用証書の提出を受けたときは、返還開始通知書及び返還予定明細書(様式第13号)を作成し、奨学生に通知するものとする。

(返還金)

第14条 奨学金の返還金は毎月、月末までに市に納入しなければならない。

(返還の猶予又は免除)

第15条 条例第12条及び第13条に規定する奨学金の返還猶予又は返還免除を希望する者は、奨学金返還猶予願(様式第14号)又は奨学金返還免除願(様式第15号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の奨学金返還猶予願の提出があったとき、又は同項の奨学金返還免除願の提出があったときは、審査の上、その結果を猶予・免除通知書により願出人に通知しなければならない。

(返還の終了)

第16条 教育委員会は、奨学金の返還が終了したときは、返還終了通知書により奨学生に通知するものとする。

(様式)

第17条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市奨学金貸与条例施行規則(昭和29年小林市教育委員会規則第3号)又は須木村奨学金貸与条例施行規則(昭和30年須木村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日教委規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市奨学金貸与条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年6月18日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年12月21日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月17日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定、様式第6号から様式第11号まで、様式第16号及び様式第20号の改正規定、様式第21号の改正規定並びに様式第24号及び様式第25号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に奨学生の決定を受けた者について適用し、同日前に奨学生の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和8年1月13日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に手続きを行った者について適用し、同日前に手続きを行った者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第3条関係)

小林市奨学生選考基準

(1) 方針

小林市奨学金貸与条例第1条の規定に該当する者について、学業成績、人物、健康及び家庭状況等を詳細に検討し、これに総合的判定を加え、真に奨学生として適当と認める者を選考する。

(2) 学業成績に関する選考基準

中学校、高等学校、高等専門学校、大学及び専修学校における最近2年の学業成績を基礎資料として、全教科の総合成績により、同学年の生徒、学生のおおむね平均水準より上位にある者であること。

(3) 人物に関する選考基準

品行方正であり、将来有能な社会人としてふさわしい資質を備えていると認められる者であること。

(4) 健康に関する選考基準

将来長く修学に耐え得ると認められる者であること。

(5) 家庭状況に関する選考基準

1 家族及び家計の実情からみて、真に学資を支弁することが困難であると認められる者の子弟であること。

2 最近、天災その他経済上著しい打撃を受けた者の子弟であること。

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小林市奨学金貸与条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第16号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第16号
平成21年3月30日 教育委員会規則第14号
平成26年12月26日 教育委員会規則第3号
平成30年6月18日 教育委員会規則第5号
平成30年12月21日 教育委員会規則第9号
令和4年5月24日 教育委員会規則第3号
令和7年3月31日 教育委員会規則第5号
令和7年9月17日 教育委員会規則第9号
令和8年1月13日 教育委員会規則第2号