○小林市教育研究センター設置条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市教育研究センター設置条例(平成18年小林市条例第104号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 小林市教育研究センター(以下「研究センター」という。)に所長、主事、研究員及び事務職員を置く。
2 所長は、教育長をもって充て、主事及び事務職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
3 研究員は、市立学校の教職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 所長は、研究センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主事は、所長の命を受け、企画運営に従事するとともに研究員の指導助言に当たる。
3 研究員は、所長の命を受け、学校教育に関する調査研究に従事する。
4 事務職員は、所長及び主事の命を受け、事務に従事する。
(研究員の研究期間)
第4条 研究員は、非常勤とし、研究期間は、1年とする。
(報告)
第5条 所長は、調査研究等の成果について教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。