○小林市教育研究センター設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市教育研究センター設置条例(平成18年小林市条例第104号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 小林市教育研究センター(以下「研究センター」という。)に所長、主事、研究員及び事務職員を置く。

2 所長は、教育長をもって充て、主事及び事務職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

3 研究員は、市立学校の教職員のうちから教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 所長は、研究センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事は、所長の命を受け、企画運営に従事するとともに研究員の指導助言に当たる。

3 研究員は、所長の命を受け、学校教育に関する調査研究に従事する。

4 事務職員は、所長及び主事の命を受け、事務に従事する。

(研究員の研究期間)

第4条 研究員は、非常勤とし、研究期間は、1年とする。

(報告)

第5条 所長は、調査研究等の成果について教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

小林市教育研究センター設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第17号