○小林市学校給食会補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、学校給食の充実及び健全な食生活の普及奨励を図り、児童生徒の育成及び学校教育の振興に寄与するため、小林市内の学校給食施設における学校給食会(以下「学校給食会」という。)に対し予算の定めるところにより補助金を交付することを目的とし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 前条の対象となる経費は、学校給食会の運営に要する経費で次のとおりとする。
(1) 理事会の開催に要する経費
(2) 事務職員の経費
(3) その他運営に要する経費で市が必要と認める経費
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は精算払又は概算払とする。
(実績報告書)
第5条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までにしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助金精算書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年11月11日告示第271号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。