○小林市における宮崎県吹奏楽コンクール出場費補助金交付要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 音楽的感覚や音楽的諸能力の発達を図るとともに、美的情操を高め、生活に豊かさとうるおいとをもたらす教育の一環として、音楽教育水準の向上を図るため、宮崎県吹奏楽コンクール(以下「コンクール」という。)に出場する団体に対し、補助金を交付するものとする。その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は次の各号に掲げる経費とし、補助金の額は当該各号に定める額を合計した額とする。

(1) コンクールの参加費 1,000円にコンクールに出場する者(引率者及び指導者を除く。以下「出場者」という。)の数を乗じて得た額

(2) 出場者の交通費及び弁当代 1,000円に出場者の数を乗じて得た額

(3) コンクールの出場に直接必要となる楽器その他の道具の移送費 25,000円又は当該移送に要する実費の額のいずれか少ない額

(添付書類)

第3条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(申請の取下げのできる期間)

第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添付して事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(災害時等に関する特例)

第7条 災害の発生、感染症の流行その他異例の事態によりコンクールが中止となり、これに代わる行事が開催される場合において、市長が適当と認めたときは、当該行事をコンクールとみなして、この告示の規定を適用することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の音楽コンクール出場補助金交付要綱(昭和43年小林市教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月9日教委告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委告示第7号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年4月1日教委告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市における宮崎県吹奏楽コンクール出場費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和元年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日教委告示第20号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市における宮崎県吹奏楽コンクール出場費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。

小林市における宮崎県吹奏楽コンクール出場費補助金交付要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第3号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第3号
平成19年3月9日 教育委員会告示第10号
平成21年3月18日 教育委員会告示第8号
平成22年3月19日 教育委員会告示第7号
平成26年4月1日 教育委員会告示第7号
令和2年3月31日 教育委員会告示第9号
令和2年9月1日 教育委員会告示第20号