○小林市文化・スポーツ全国大会等出場費補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 小林市の学校教育・社会教育・社会体育における文化・スポーツを推進するため、宮崎県又は九州代表として九州大会及び全国大会に出場する団体又は個人に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 文化・スポーツ行事において、宮崎県又は九州地区の予選大会等で出場資格を得て、全国大会に出場する市内在住者とする。ただし、小・中学校の児童・生徒については、九州大会の出場を含む。
(2) 大会に出場する選手数及び監督等の引率者数は、それぞれ大会要項の規定数を上限とする。ただし、大会要項に規定がない場合における監督等の引率者数は、大会に出場する選手数10人につき1人とし、3人を上限とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(補助金の対象経費)
第3条 補助金は、次の経費を対象とする。
(1) 大会参加料
(2) 交通費
(3) 弁当代(1人につき1日500円を限度とする。)
(4) 道具等の移送費
(5) 宿泊費(小・中学校の児童・生徒及び高等学校の生徒並びにこれらの監督等の引率者が大会要項に基づく日程の都合上明らかに宿泊の必要が生じた場合に限る。)
(補助金の額等)
第4条 交付すべき1人当たりの補助金の額は、別表に定める額を限度とする。
2 大会主催者等から補助金、交付金等を受ける場合は、その額を交付基準から控除して交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、対象者の親権者等の同意を得て、対象者が属する学校長又は団体の代表者が行うものとする。
2 大会出場が決定し補助金の交付申請をしようとする者は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により大会出場後に交付申請をすることとなったと市長が認めるときは、大会出場の日の属する年度内に限り交付申請をすることができる。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 大会要項及び出場選手名簿(宿泊案内資料等を含む。)
(4) その他出場資格等が確認できる資料
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告書に要する書類は次のとおりとし、事業の完了の日(大会出場後に補助金の交付を受けた場合にあっては、当該交付の日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他参考となる資料
(書類の提出部数等)
第8条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は1部とし、その様式は別記に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市文化・スポーツ全国大会等出場費補助金交付要綱(平成11年小林市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日教委告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日教委告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日教委告示第5―2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の小林市文化・スポーツ全国大会等出場費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成28年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市文化・スポーツ全国大会等出場費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和元年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
経費の区分 | 開催地域 | 開催都道府県 | 限度額 |
大会参加料、交通費、弁当代及び道具等の移送費の合計 | 九州(山口県を含む。) | 宮崎県 | 3,600円 |
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県 | 5,700円 | ||
沖縄県 | 13,000円 | ||
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ||
中国(山口県を除く。) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県 | ||
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ||
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 16,700円 | |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | ||
信越 | 長野県、新潟県 | 20,800円 | |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | ||
東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | ||
北海道 | 北海道 | ||
宿泊費 | 全国 | 各都道府県(宮崎県を除く。) | 1泊につき 5,700円 |