○小林市における宮崎県中学校体育大会出場費補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 小林市の中学校における体育スポーツの振興及び発展を図るため、西諸地区中学校体育連盟(以下「西諸中体連」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 西諸地区中学校体育大会において、西諸地区の代表として出場資格を得て、宮崎県中学校体育大会(以下「大会」という。)に出場する小林市立中学校の選手、監督等とする。
(2) 大会に出場する選手、監督等の数は、大会要項の規定数以内とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金は、大会への参加に要する経費を対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1大会につき、第2条第2号に規定する選手・監督等の数に1,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、西諸中体連の代表者が行うものとする。ただし、西諸中体連の代表者は、小林市立中学校の校長に補助金の請求及び受領の権利を委任することができるものとし、その場合には委任状を提出しなければならない。
2 補助金の交付申請にあたっては、大会出場後30日(その日が休日の場合は、その前日)以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 実績報告書(様式第2号)
(3) 大会参加者名簿(様式第3号)
(4) その他出場資格を証明できる資料及び大会要項
(補助金の交付及び交付決定)
第6条 補助金は、大会出場者数実績に応じて、大会後に交付する。
2 補助金は、審査の上、精算払いにより西諸中体連が指定した口座へ振り込むものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定及び確定したときは、宮崎県中学校体育大会出場費補助金の交付決定及び確定通知書(様式第4号)により補助金申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の実績報告書は、補助金交付申請書に添付した書類をもってこれに代えるものとする。
(証拠書類の整備等)
第8条 西諸中体連の代表者は、出場選手名簿等を5年間備えておかなければならない。
2 市長は、事務処理上必要と認めるときは、前項に規定する書類の提示を求めることができる。
(災害時等に関する特例)
第9条 災害の発生、感染症の流行その他異例の事態により大会が中止となり、これに代わる行事が開催される場合において、市長が適当と認めたときは、当該行事を大会とみなして、この告示の規定を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮崎県中学校体育大会出場費補助に関する要綱(平成17年小林市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月9日教委告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市における宮崎県中学校体育大会出場費補助金交付要綱は、平成27年度予算に係る補助金から適用し、平成26年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市における宮崎県中学校体育大会出場費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和元年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月1日教委告示第19号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市における宮崎県中学校体育大会出場費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和3年9月22日教委告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。