○小林市立小学校及び中学校公印取扱要領
平成18年3月20日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、小林市教育委員会公印規則(平成18年小林市教育委員会規則第7号)に定めのあるものを除き、小林市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の公印の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この告示において「公印」とは、学校印及び校長印をいう。
(公印の保管者)
第3条 学校に公印の保管者を置く。公印の保管者は、校長をもって充てる。
(公印取扱主任)
第4条 公印についての事務を処理させるため、学校に取扱主任を置く。
2 公印取扱主任は、文書取扱主任をもって充てる。
3 公印取扱主任が不在のときは、公印保管者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
4 公印取扱主任は、公印保管者の命を受け、公印に関する事務を行うものとする。
(公印の使用、印刷及び持ち出し)
第5条 公印を使用するときは、押印する文書に原議その他の証拠文書を添えて、公印の保管者又は公印取扱主任の審査を受けなければならない。
2 前項の審査に当たって公印取扱主任は、おおむね次の事項に留意しなければならない。
(1) 文書の書式は定められたものに合致しているか。
(2) 関係書類との突き合せは、なされているか。
(3) 決裁は有効になされているか。
(4) 公印を省略して良いものではないか。
(電子メールの公印)
第6条 オンラインによる電子メール使用の文書発信の場合、IDカード(個別認識カード)等で決裁が確認できるシステムの場合のみ、決裁が有効になされ、かつ、公印が有効に押されているとみなす。受信の場合も、同様とする。
(事故報告)
第7条 公印について盗難、紛失等事故があったときは、公印保管者は教育長に公印事故報告書(別記様式)を提出しなければならない。
(公印の調製等)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、事前に教育委員会と協議をしなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委告示第8号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和5年12月26日教委告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。