○小林市教育集会所設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市教育集会所設置条例(平成18年小林市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 小林市上町教育集会所及び小林市永田町教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第3条 教育集会所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種の学級講座等の開催に関すること。

(2) 講習会、講演会及び展示会等を開催すること。

(3) 図書を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等の利用に供すること。

(5) 住民の集会その他公共的利用に供すること。

(利用の許可)

第4条 教育集会所を利用しようとする者は、あらかじめ上町、永田町教育集会所利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、上町、永田町教育集会所利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会は、許可をするに当たり、教育集会所の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限及び取消し等)

第5条 教育委員会は、教育集会所を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(4) 条例又はこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項に基づく措置によって利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(設備の変更禁止)

第7条 利用者は、教育集会所に特別の設備をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、利用者の負担において特別の施設設備をさせることができる。

(利用者の心得)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保つこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。

(利用後の報告)

第9条 教育集会所の利用を終えた者は、教育委員会に報告しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、建物、設備、備品及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。

(休館日)

第11条 教育集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(利用時間)

第12条 教育集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(運営審議会の委員)

第13条 条例第5条の規定による小林市教育集会所運営審議会(以下「運営審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 関係各種団体の代表者

(運営審議会の会長及び副会長)

第14条 運営審議会に会長1人副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(運営審議会の会議)

第15条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市教育集会所設置条例施行規則(昭和55年小林市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第13号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市教育集会所設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第21号

(平成25年8月19日施行)