○小林市公民館設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、小林市公民館設置条例(平成18年小林市条例第109号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 小林市公民館(以下「公民館」という。)は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第3条 公民館が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 講習会、講演会、実習会、討論会及び展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型及び資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育及びレクリエーション等に関する集会並びに利用に供すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) 住民の集会その他公共的利用に供すること。

(利用の許可)

第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ公民館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、公民館利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会は、許可をするに当たり、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限及び取消し等)

第5条 教育委員会は、公民館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(4) 条例又はこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(5) その他公益上又は管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項に基づく措置によって利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(設備の変更禁止)

第7条 利用者は、公民館に特別の設備をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、利用者の負担において特別の施設設備をさせることができる。

(利用者の心得)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い秩序を保つこと。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに清潔整とんに努めること。

(利用後の検査)

第9条 公民館の利用を終えた者は、直ちに教育委員会に報告して検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、建物、設備、備品及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。

(休館日)

第11条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(利用時間)

第12条 公民館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

名称

利用時間

小林中央公民館

午前9時から午後10時まで

野尻地区公民館

午前8時30分から午後10時まで

紙屋地区公民館

午前8時30分から午後10時まで

(職員)

第13条 公民館に館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、社会教育課長の命を受け、施設の管理運営に当たる。

3 その他の職員は、上司の命を受け、公民館の行う事業の実施に当たる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市公民館設置条例施行規則(昭和49年小林市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市公民館設置条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市公民館設置条例施行規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日教委規則第14号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市公民館設置条例施行規則の一部を改正する規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市公民館設置条例施行規則の一部を改正する規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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小林市公民館設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第23号

(平成27年6月1日施行)