○小林市文化・体育振興費補助金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 小林市の学校教育・社会教育・社会体育における文化・体育スポーツの振興及び発展を図るため、団体又は個人に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付対象となる団体及び経費は次のとおりとする。
(1) 学校教育に関する団体
ア 小学校体育連盟 運営費及び事業費
イ 中学校体育連盟 運営費及び事業費
(2) 社会教育に関する団体
本市において広く社会教育事業及び文化活動を行い、社会教育の振興に寄与すると認められる次に掲げる団体とする。
ア 青少年教育を主たる目的とする団体 運営費及び事業費
イ 成人教育を主たる目的とする団体 運営費及び事業費
ウ 芸術文化に関する団体 運営費及び事業費
エ 社会教育施設関係の団体 運営費及び事業費
(3) 社会体育に関する団体
ア 小林市スポーツ協会 運営費及び事業費
イ 小林市スポーツ少年団 運営費及び事業費
ウ 単位競技団体 事業費
エ 各小学校区体育振興会 事業費
(補助金の額)
第3条 交付すべき補助金の額は、補助金交付申請書に添付された関係書類及び活動状況等を調査の上、予算の範囲内で市長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他必要な書類
2 前項第3号に規定する「その他必要な書類」は次のとおりとし、必要に応じて提出するものとする。
(1) 前年度事業実績書(様式第3号)
(2) 前年度収支決算書(様式第2号)
(申請の取下げのできる期間)
第5条 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による実績報告書に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までにしなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他必要な書類
(書類の提出部数等)
第7条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とし、その様式は別記に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市文化・体育振興費補助金交付要綱(平成11年小林市教育委員会告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月1日教委告示第5―3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第6条の規定は、平成29年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成28年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月17日教委告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。