○小林市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第36号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条―第9条)

第3章 市指定無形文化財(第10条・第11条)

第4章 市指定民俗文化財(第12条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第13条・第14条)

第6章 管理又は修理費の補助(第15条―第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小林市文化財保護条例(平成18年小林市条例第115号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2章 市指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第6条第6項に規定する指定書(以下「指定書」という。)の様式は様式第1号のとおりとする。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(様式第2号)を速やかに小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第4条 条例第8条第2項の規定による管理責任者を選任したときは、指定有形文化財管理責任者選任届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出のときに準用する。

(所有者変更等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定により市指定文化財の所有者又は管理者を変更したときは、指定有形文化財所有者変更届(様式第4号)により届け出るものとする。

2 条例第9条第1項の規定により市指定有形文化財の所有者又は管理者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、指定有形文化財所有者氏名(名称)(住所)変更届(様式第5号)により届け出るものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第10条に規定する指定有形文化財滅失、き損届の様式は様式第6号のとおりとする。

(所在の場所の変更届)

第7条 条例第11条の規定により、市指定文化財の所在の場所を変更するときは、指定有形文化財所在の場所変更届(様式第7号)により変更しようとする日前10日までに届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更するとき。

(2) 条例第13条の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のために所在の場所を変更するとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更するとき。

(現状変更の許可申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による市指定有形文化財の現状を変更することについて許可を受けようとする者は、指定有形文化財現状変更許可申請書(様式第8号)を変更しようとする日前10日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出等)

第9条 条例第14条第1項の規定により市指定有形文化財の修理をしようとするときは、指定有形文化財修理届(様式第9号)に仕様及び修理しようとする箇所の写真又は見取図を添えて修理しようとする日前10日までに届け出なければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定書の交付及び保持者の氏名変更等)

第10条 条例第6条第3項の規定により無形文化財の保持者と認定したときは、無形文化財保持者に指定書を交付する。

2 前項の指定書を亡失又はき損したときは、第3条の規定を準用する。

3 前項の保持者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定無形文化財保持者氏名(芸名・雅号・住所)変更届(様式第10号)を速やかに提出しなければならない。

(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

4 前項各号により届出があった場合には従前の指定書に換えて新たに指定書を交付する。

(解除の届出)

第11条 市指定無形文化財保持者が保存に影響を及ぼす心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、又は保持者が死亡したときは、相続人はその旨届け出なければならない。

第4章 市指定民俗文化財

第12条 市指定民俗文化財については、第2章を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(標識等の設置基準)

第13条 市指定史跡、名勝、天然記念物に指定されたものについては、その管理に必要な標識、説明板その他の施設を設置するものとする。

2 前項の規定による標識には次に掲げる事項を記入する。

(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

(2) 小林市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の規定による説明板には指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を記載する。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の事由

(4) 説明事項

(5) 保存に注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

(現状変更等の許可申請)

第14条 条例第13条の規定により市指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更等について許可を受けようとする場合においては第8条の規定を準用する。この場合において、様式第8号中「指定有形文化財」を「指定史跡名勝天然記念物」に読み替えるものとする。

2 史跡、名勝又は天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするときは、教育委員会の許可を要しない。

第6章 管理又は修理費の補助

(補助金の申請)

第15条 条例第12条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、指定重要文化財管理、修理費補助金交付申請書(様式第11号)2通を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第16条 条例第12条の規定により教育委員会は、補助金の交付を必要とする市指定文化財及びその額について文化財保存調査委員会の意見を聴き教育委員会が決定交付するものとする。

(補助金交付の特例)

第17条 教育委員会は、文化財保存調査委員会が調査検討し、特に補助金交付の必要を認めた市指定文化財について補助金を交付することができる。

第7章 雑則

(台帳)

第18条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定認定の台帳を備え、写真、略図又は実測図等を添付しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市文化財保護条例施行規則(昭和41年小林市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第36号