○小林市文化財保護条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第36号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市指定有形文化財(第2条―第9条)
第3章 市指定無形文化財(第10条・第11条)
第4章 市指定民俗文化財(第12条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第13条・第14条)
第6章 管理又は修理費の補助(第15条―第17条)
第7章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小林市文化財保護条例(平成18年小林市条例第115号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2章 市指定有形文化財
(指定書の再交付)
第3条 指定書を亡失し、又はき損したときは、指定書再交付申請書(様式第2号)を速やかに小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出のときに準用する。
(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更するとき。
(2) 条例第13条の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のために所在の場所を変更するとき。
(3) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更するとき。
2 前項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 市指定無形文化財
(指定書の交付及び保持者の氏名変更等)
第10条 条例第6条第3項の規定により無形文化財の保持者と認定したときは、無形文化財保持者に指定書を交付する。
(1) 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき。
4 前項各号により届出があった場合には従前の指定書に換えて新たに指定書を交付する。
(解除の届出)
第11条 市指定無形文化財保持者が保存に影響を及ぼす心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるとき、又は保持者が死亡したときは、相続人はその旨届け出なければならない。
第4章 市指定民俗文化財
第12条 市指定民俗文化財については、第2章を準用する。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(標識等の設置基準)
第13条 市指定史跡、名勝、天然記念物に指定されたものについては、その管理に必要な標識、説明板その他の施設を設置するものとする。
2 前項の規定による標識には次に掲げる事項を記入する。
(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称
(2) 小林市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定の年月日
(4) 建設年月日
3 第1項の規定による説明板には指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を記載する。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の事由
(4) 説明事項
(5) 保存に注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
2 史跡、名勝又は天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするときは、教育委員会の許可を要しない。
第6章 管理又は修理費の補助
(補助金の交付)
第16条 条例第12条の規定により教育委員会は、補助金の交付を必要とする市指定文化財及びその額について文化財保存調査委員会の意見を聴き教育委員会が決定交付するものとする。
(補助金交付の特例)
第17条 教育委員会は、文化財保存調査委員会が調査検討し、特に補助金交付の必要を認めた市指定文化財について補助金を交付することができる。
第7章 雑則
(台帳)
第18条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定認定の台帳を備え、写真、略図又は実測図等を添付しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。