○小林市福祉事務所設置条例
平成18年3月20日
条例第116号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小林市福祉事務所
位置 小林市細野300番地 小林市役所内
(事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護育成又は更生の措置に関する事務のほかに、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 社会福祉に関する事項
(4) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(職員)
第3条 福祉事務所に必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、小林市職員定数条例(平成18年小林市条例第35号)に掲げる市長の事務部局の職員の数に含まれるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第122号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。