○小林市社会福祉対策補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市は社会福祉の増進を図るため、予算の定めるところにより補助金を交付する。その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払又は概算払とする。
(実績報告)
第5条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて補助金の交付を受けた年度の翌年度の5月10日までにしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助金精算書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認めた書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市社会福祉対策補助金交付要綱(昭和53年小林市告示第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の特別保育事業等補助金交付要綱、野尻町障害児保育事業補助金交付要綱又は野尻町福祉団体に対する補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月31日告示第305号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月13日告示第408号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の公表の日までに、この告示による改正前の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定により交付決定された平成18年度の戦没者未亡人靖国神社等団体参拝補助金については、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定による全国戦没者追悼式等参列補助金として交付されたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第70号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日告示第21号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月1日告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
(小林市保育所地域活動事業実施要綱及び小林市乳児保育促進事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 小林市保育所地域活動事業実施要綱(平成18年小林市告示第94号)
(2) 小林市乳児保育促進事業実施要綱(平成18年小林市告示第99号)
(3) 小林市元気に子育て支援事業実施要綱(平成18年小林市告示第102号)
(小林市一時保育事業実施要綱の一部改正)
3 小林市一時保育事業実施要綱(平成18年小林市告示第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市障害児保育環境改善事業実施要綱の一部改正)
4 小林市障害児保育環境改善事業実施要綱(平成18年小林市告示第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市休日保育事業実施要綱の一部改正)
5 小林市休日保育事業実施要綱(平成18年小林市告示第100号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月25日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
(小林市乳幼児すこやか健康管理事業実施要綱を廃止する告示)
2 小林市乳幼児すこやか健康管理事業実施要綱(平成18年小林市告示第105号)は、廃止する。
附則(平成22年3月19日告示第159号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月29日告示第314号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年8月4日告示第340号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年3月22日告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第79号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月16日告示第121号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年5月25日告示第142号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行にかかわらず、平成24年度までの保育園運営費補助金については、なお従前の例による。
(小林市障がい児保育環境改善事業実施要綱の一部改正)
3 小林市障がい児保育環境改善事業実施要綱(平成18年小林市告示第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年8月2日告示第200号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月2日告示第201号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第254号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月11日告示第217号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱は、平成27年度予算に係る補助金から適用し、平成26年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月26日告示第157号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第138号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第278号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表32の項の規定は、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用し、平成28年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日告示第105号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(小林市社会福祉対策補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱別表19の項の規定は、平成31年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成30年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第45号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条及び次項の規定は公表の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱別表34の項の規定は、令和2年1月16日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の小林市社会福祉対策補助金交付要綱に基づき交付した小林保育会運営費補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第64号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第174号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年1月21日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月29日告示第192号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表35の項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月15日告示第236―2号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、令和4年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年8月4日告示第150号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月8日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市社会福祉対策補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 補助金の種類 | 補助対象経費及び補助率 | 補助金の交付目的 |
1 | 小林市あかつき福祉協会補助金 | あかつき福祉協会の運営に要する経費の一部助成 | 身体・知的・精神障がい者が自ら障がいを克服し、社会経済活動に参与できるよう身体障がい者を援助し、障がい者の生活安定に寄与するなどその福祉増進のため会の育成を図る。 |
2 | 小林市民生委員児童委員協議会補助金 | 民生委員児童委員及び主任児童委員の活動費及び協議会の運営費並びに先進地視察に要する経費の一部助成 | 市民福祉に関する保護指導の適正を期し、社会に奉仕する民生委員児童委員及び主任児童委員の活動を円滑に推進するため、会の育成を図る。 |
3 | 全国戦没者追悼式等参列補助金 | 県が実施する戦没者遺族等の追悼式参列に要する経費。 | 戦没者遺族援護事業の1つとして全国戦没者追悼式及びひむかいの塔追悼式に参列し、併せて社会見学を実施し、これら戦没者遺族等の自立更生の意欲を高める。 |
4 | 小林市遺族協助会補助金 | 遺族協助会の運営費に要する経費の一部助成 | 英霊の顕彰及び遺族の福祉増進のため、会の育成を図る。 |
5 | 心配ごと相談所運営費補助金 | 小林市社会福祉協議会が運営する心配ごと相談所の運営に要する経費の一部助成 | 心配ごと相談所の振興を図る。 |
6 | 小林市戦没者追悼奉賛会補助金 | 追悼奉賛会が管理する忠霊塔及び追悼式に要する経費の一部助成 | 戦没者遺族援護事業の一環として、英霊の偉業をしのび併せて忠霊塔の管理及び追悼式を行う。 |
7 | 小林市須木遺族共助会補助金 | 小林市須木遺族共助会が管理する須木忠魂碑及び須木戦没者追悼慰霊祭に要する経費の一部助成 | 戦没者遺族援護事業の一環として、英霊の偉業をしのび御霊を慰めるとともに、恒久平和を祈念するため、須木忠魂碑の管理及び須木戦没者追悼慰霊祭を行う。 |
8 | 小林市保護司会補助金 | 保護司会の運営に要する経費の一部助成 | 保護観察活動の徹底と更生保護事業の進展のため、会の育成を図る。 |
9 | 小林市社会福祉協議会補助金 | 社会福祉協議会の運営に要する経費の一部助成 | 社会福祉事業の振興のため会の育成を図る。 |
10 | 小林市更生保護女性会補助金 | 更生保護女性会の運営に要する経費の一部助成 | 更生保護活動の徹底を期し、青少年の非行化防止及び地域の犯罪を防止し、明るい社会の実現に寄与するため、会の育成を図る。 |
11 | 小林市友愛クラブ連合会及び単位友愛クラブ補助金 | 友愛クラブ連合会及び単位友愛クラブの運営費並びに次に掲げる活動に要する経費の一部助成 (1) 友愛スポーツ大会 (2) 単位友愛クラブ役員研修 (3) 特別事業 | 友愛クラブ連合会及び単位友愛クラブ活動の育成及び向上に寄与し、高齢者福祉の増進を図る。 |
12 | 小林保育会研修費補助金 | 小林保育会が実施する保育士等の研修に要する経費の一部助成 | 保育士等のキャリアアップ及び教育・保育の質の向上を図る。 |
13 | 小林市シルバー人材センター運営費等補助金 | 小林市シルバー人材センターの運営及び事業に要する経費の一部助成 | 高齢者が、就業を通して、職業経験や技能を地域社会に役立て、活力ある高齢化社会をつくるためにセンターの育成を図る。 |
14 | 小林市地域保健福祉推進事業費補助金 | 小林市愛のふるさと福祉基金条例(平成18年小林市条例第85号)により創設された基金を財源とした地域保健福祉事業に要する経費の全額又は一部助成 | 高齢者の保健福祉推進や障がい者及び児童の保健福祉等地域福祉の増進のため、各種民間団体が行う先導的事業の地域福祉の向上を図る。 |
15 | 訪問給食サービス事業費補助金 | 小林市社会福祉協議会が運営する小林市高齢者給食センターの運営に要する経費の一部助成 | 高齢者が要介護や虚弱になっても、できる限り在宅における生活が維持できるように、日常生活上基本となる生活援助型の訪問給食サービスが地域で提供できる体制の整備を図る。 |
16 | 小規模作業所育成事業費補助金 | 小規模作業所の運営の安定を図るために要する経費。 | 地域において就労の機会が得難い在宅の障がい者を通所させ、その特性に応じた軽作業・創作活動・日常生活訓練などを行い、自立と社会参加の促進を図る。 |
17 | ふれあいのまちづくり事業費補助金 | 民間の立場で社会福祉協議会が地域福祉を総合的に推進する経費。 総事業費の3分の1 | 高齢者・障がい者・児童・青少年等に対し、地域に即した創意と工夫を行った福祉サービスを提供する。 |
18 | 宮崎県高齢者等保健福祉推進事業費補助金 | 宮崎県高齢者等保健福祉基金条例(平成3年宮崎県条例第29号)により創された基金の運用益金を財源とした地域保健福祉事業に要する経費の一部助成 | 地域の実情に応じた保健福祉サービス等の実施について、当該経費の一部を補助することにより地域に密着した保健福祉活動の振興を図り、在宅の高齢者等の保健福祉の増進を図る。 |
19 | 高齢者交流事業費補助金 | 高齢者の交流研修に要する経費の一部助成 | 高齢社会、核家族社会の中で高齢者を取り巻く環境は、心の悩み等様々な様相が発生している。このような状況の下、地区別の老人クラブ間の交流を図り、高齢者の生きがい対策を図る。 |
20 | 老人デイサービスセンター機能強化促進事業費補助金 | 機能強化に要する経費の一部助成 | 老朽化したデイサービスセンターの小規模な改修や、重度化に対応する特殊浴槽の設置等行う場合、施設整備及び施設整備事業実施に係る経費に対して補助金を交付し機能強化を図る。 |
21 | 視覚障害者福祉会補助金 | 視覚障害者福祉会の運営に要する経費の一部助成 | 視覚障がい者の自立と社会参加及び生活安定に寄与する活動を円滑に推進するため会の育成を図る。 |
22 | 障がい者用特殊浴室整備事業費補助金 | 民間の事業者が行う公共的施設の障がい者用特殊浴室の整備に要する経費の一部助成補助率(事業費の4分の1以内) | 障がい者等が地域において円滑に社会生活を営むことのできるように、民間の事業者が行う公共的施設の障がい者用特殊浴室の整備に要する経費に対し、補助金を交付し、身体障がい者の福祉の増進を図る。 |
23 | 身体障がい者自動車改造費助成事業費補助金 | 限度額 100,000円 免許の条件に適合するための自動車の改造に直接要する経費の一部助成 | 重度の身体障がい者に対し、自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、社会参加活動を容易にし、自立の促進を図る。 |
24 | 身体障がい者自動車運転免許取得助成事業費補助金 | 限度額 100,000円 自動車運転免許取得に直接要する経費の一部助成 | 身体障がい者に対し、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成することにより、社会参加活動を容易にし、自立の促進を図る。 |
25 | 乳幼児すこやか健康管理事業費補助金 | 「乳幼児すこやか健康管理事業費補助金交付要綱(平成14年宮崎県福祉保健部児童家庭課)」に基づいて行う乳幼児すこやか健康管理事業に要する経費の一部助成 | 入所児童に対する定期的な健康診断の実施を促進することにより、乳幼児の健康管理の一層の向上を図る。 |
26 | 福祉ホーム運営費補助金 | 福祉ホームの運営に要する経費の一部助成 | 障がい者が地域生活へ移行できるようにするための福祉ホームの運営費を助成し、障がい者の自立の促進を図る。 |
27 | 小林市成年後見支援センター運営支援事業費補助金 | 成年後見支援センターの運営及び事業に要する経費の一部助成 | 成年後見制度の充実のため、センターの育成を図る。 |
28 | 保育補助者雇上強化事業費補助金 | 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号)の別添8に基づいて行う保育補助者雇上強化事業に要する経費の一部助成 | 保育補助者を雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うことを目的とする。 |
29 | 認可外保育施設の衛生・安全対策事業費補助金 | 保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業の実施について(令和5年5月25日こ成保第50号)の別添2に基づいて行う認可外保育施設の衛生・安全対策事業に要する経費の一部助成 | 認可外保育施設における衛生・安全対策を図り、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 |
30 | 保育環境改善等事業費補助金 | 認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5に基づいて行う保育環境改善等事業に要する経費の助成 | 保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。 |
31 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業費補助金 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号)の別紙に基づいて行う新型コロナウイルス感染症対策支援事業に要する経費の助成 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくことを目的とする。 |
32 | 保育所等ICT化推進事業費補助金 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)の国庫補助について(令和5年7月14日こ成事第356号)の別紙に基づいて行う保育所等におけるICT化推進等事業に要する経費の一部助成 | 保育所等における業務、手続等のICT化及びオンライン化を推進することにより、保育士等の業務負担の軽減及び利用者等の利便性の向上等を図る。 |
33 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)の別紙に基づいて行う保育士等の処遇改善事業に要する経費の助成 | 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所等における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善を図ることを目的とする。 |
34 | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号)の別紙に基づいて行う放課後児童支援員等の処遇改善事業に要する経費の助成 | 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、放課後児童クラブにおける放課後児童支援員等の処遇の改善を図ることを目的とする。 |
35 | 保育所等給食緊急支援事業費補助金 | 保育所等給食緊急支援事業費補助金交付要綱(令和4年8月4日福祉保健部こども政策課)に基づいて行う保育所等の給食に係る経費の一部助成 | 保育所等において、コロナ禍における物価高騰等による給食費の値上げを抑制し、子育て世帯の負担軽減を図る。 |
36 | 生活困窮者のための食料等緊急支援事業費補助金 | 小林市社会福祉協議会が実施する食料等支援(食料品、日用品等の調達、保管及び無償提供)事業に要する経費の助成 | 新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等により増加する生活困窮者に対し、緊急的かつ一時的に食料等を支援することで生活維持を図る。 |
37 | 生活困窮者支援体制整備事業費補助金 | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業の実施について(令和4年1月26日社援発0126第27号)の別紙に基づいて行う生活困窮者自立支援の機能強化事業に要する経費の助成 | 生活困窮者に食料や日常生活品等の物資支援を行う民間団体を支援することにより、コロナ禍における物価高騰等の影響により増加する生活困窮者の自立支援を図る。 |
38 | 放課後子ども環境整備事業費補助金 | 「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別添2に基づいて行う放課後子ども環境整備事業に要する経費の助成 | 放課後児童健全育成事業を実施するため、既存の施設の改修や必要な設備の整備などの環境整備を行うことにより、放課後児童健全育成事業の設置促進等を図る。 |