○内山地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、内山地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 内山地域福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ、内山地域福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、内山地域福祉センター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、内山地域福祉センターの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成19年6月28日規則第49号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の内山地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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内山地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第84号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第84号
平成19年6月28日 規則第49号
平成29年3月28日 規則第9号