○小林市保育環境改善等事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育環境改善等事業の実施について(平成27年4月13日雇児発0413第27号)の別紙に定めるもののほか、保育環境改善等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 保育環境改善等事業を実施する保育所は、市長が知事の承認を得て指定した保育所とする。

(補助)

第3条 補助対象となる保育環境改善等事業を実施する社会福祉法人に対して、小林市社会福祉対策補助金交付要綱(平成18年小林市告示第86号)により、補助金を交付するものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市障害児保育環境改善事業実施要綱(平成15年小林市告示第169号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月1日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。

(平成25年3月29日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第139号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

小林市保育環境改善等事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第98号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第98号
平成20年9月1日 告示第168号
平成25年3月29日 告示第61号
平成28年3月31日 告示第139号