○小林市休日保育事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか、休日保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 休日保育事業を実施する保育所は、市長が知事の承認を得て指定した保育所とする。
(開所時間)
第3条 休日保育を実施する保育所の開所時間は、午前8時から午後6時までとする。
(申込み)
第4条 休日保育を受けようとする児童の保護者は、休日保育申込書(別記様式)を、保育所を経由して市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 休日保育を実施する保育所は、休日保育利用児童の保護者から休日保育に要する費用の一部として、休日保育利用料を徴収することができる。
(補助)
第6条 補助対象となる休日保育事業を実施する社会福祉法人に対して、小林市社会福祉対策補助金交付要綱(平成18年小林市告示第86号)により、補助金を交付するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市休日保育事業実施要綱(平成14年小林市告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月1日告示第168号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。