○児童プール新設事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第107号
(趣旨)
第1条 市は、児童の健全な育成を図ることを目的として、児童プールを新設する団体に対し、設置費の一部を補助し、もって児童福祉の充実を図るものとし、補助金の交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び基準)
第2条 補助の対象となる事業は、地域において小学生以下の児童が利用するプールの新設事業とする。
2 前項の補助対象事業は、事業費250万円以上、水面積65平方メートル以上のもので、水深40センチメートルが水面積の3分の1、水深70センチメートルが水面積の3分の2を有し、シャワー・トイレ等の施設を備えるものでなければならない。
3 前項の事業費については、用地取得に要する経費は含まないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。
(添付書類等)
第4条 規則第3条第2項の規定による補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 工事設計図書及び付近見取図
(2) 水利及び用地の確保を証する書面
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、事業完了後交付するものとする。
(実績報告書添付書類)
第6条 規則第13条第1項の補助事業実績報告書には、工事内訳書を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年10月16日告示第255号)
この告示は、公表の日から施行する。