○小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第125号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の受給資格証交付申請書の提出があったときは、その適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載の上、ひとり親家庭医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。ただし、市長が受給資格証の交付を認めた場合において、ひとり親家庭医療費受給資格証交付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、ひとり親家庭医療費受給資格証交付台帳の記載を省略することができる。
3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新の手続は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、世帯主等は、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(助成金の給付)
第4条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、助成の額を決定し助成対象者又は保護者に助成金を支給するものとする。
(1) 受給資格者が他の市区町村に転出したとき 本市に住所を有しなくなった日(以下「転出日」という。)とし、転出日に他の市区町村に住所を有することとなった場合は、転出日の前日
(2) 受給資格者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)したとき 婚姻した日の前日
(3) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日
(4) 受給者が医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失したとき 当該資格を喪失した日の前日
(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格を欠くに至った場合 受給資格を欠くに至った日
(届出)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 加入医療保険の記号及び番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第7条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対しひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第8号)により再交付の申請を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市母子・父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年小林市規則第12号)又は須木村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和54年須木村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日規則第42号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市母子・父子家庭医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第73号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月11日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年11月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年12月17日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年小林市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略









