○小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の医療費を助成することにより、ひとり親家庭の健康増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子の世帯であって、20歳未満の者を扶養しているもの(20歳未満の者を監護し、一定の生計関係にあるものをいう。)の世帯をいう。
(2) 父母のない児童 次に掲げる者をいう。
ア 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(3) 児童 18歳に達した日が属する年度の年度末までの者をいう。
(4) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(5) 保険給付 医療保険各法に規定する被保険者に対する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(6) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、本市に住所を有する(国保で進学等により住所を有しない児童を含む。)次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり親家庭の母又は父
(2) 前号に規定する者に扶養されている児童及び父母のいない児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体が医療費の全額を負担している者
(3) 小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第139号)の規定により医療費の助成を受けられる者。ただし、同条例第4条第2項に該当する者を除く。
(4) ひとり親家庭の母又は父の前年(1月から10月までの月分に係る助成については、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の母又は父及びその者に扶養されている児童
(助成金の額)
第4条 市長は、助成対象者が保険給付を受け一部負担金を支払った場合において、当該支払額(医療保険各法による附加給付があるとき、又は小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(平成18年小林市条例第126号)による子ども医療費の助成を受けているときは、当該給付又は助成の額を控除した額。以下この条において同じ。)から助成対象者1人当たり月額1,000円を控除した額を助成するものとする。ただし、当該支払額が1,000円以下のときは、助成しない。
(受給資格証の交付申請)
第5条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の母又は父及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の母又は父が、父母のない児童の場合にあっては当該児童を保護する者(以下「世帯主等」という。)がこれをしなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。
2 前項の受給資格証は、毎年11月1日に更新する。
(受給資格証の提示)
第7条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第8条 世帯主等が助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し1月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。
(給付の方法)
第9条 市長は、前条第1項の申請があったときは、1月を単位として助成金の額を決定し、当該助成対象者又は保護者に支給するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、入院に係る医療費として当該医療機関等に支払うべき費用を、当該助成対象者又は保護者に代わり、当該医療機関等に直接支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、助成金の給付があったものとみなす。
(給付の期間)
第10条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を市長が受理した日から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(届出の義務)
第11条 世帯主等は、規則で定める事項について変更があったとき、若しくは受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が、第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市母子・父子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年小林市条例第13号)、須木村母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年須木村条例第12号)又は須木村父子家庭医療費助成に関する条例(平成10年須木村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年野尻町条例第14号)又は野尻町父子家庭医療費助成に関する条例(昭和55年野尻町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日条例第248号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年9月規則第41号で、同20年10月1日から施行)
附則(平成21年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小林市母子・父子家庭医療費助成に関する条例第6条第1項の規定により母子・父子家庭医療費受給資格証の交付を受けている者で受給資格を失っていないものは、この条例による改正後の小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第6条第1項の規定によりひとり親家庭医療費受給資格証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成21年12月25日条例第130号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第11号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定中「受けられる者」の次に「。ただし、同条例第4条第2項に該当する者を除く。」を加える部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。