○小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(平成18年小林市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の登録申請には、条例第2条第5項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の登録申請に当たり、当該登録申請に係る子どもが乳幼児で3歳以上のものである場合は、宮崎県子育て支援乳幼児医療費助成事業費補助金交付要綱(昭和49年4月1日宮崎県福祉保健部こども政策課)に基づく補助金の交付を申請するために必要な範囲内で、当該者の保護者の所得状況を確認するものとする。
(受給資格の登録事項)
第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 新しく出生した者については出生の日から、転入した者については転入の日から、その他の者については申請のあった日の属する月の初日から受給資格証を交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証を添えて子育て支援子ども医療費受給資格証変更交付申請書(様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。
4 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子育て支援子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
5 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合は、助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、助成の額を決定し助成対象者に交付するものとする。
(関係簿冊)
第8条 市長は、子ども医療費の助成の適正を期するため、子育て支援子ども医療費助成台帳(様式第7号)を作成し、常に整理するとともに、次に掲げる帳簿を事業完了後5年間保存するものとする。
(1) 子育て支援子ども医療費助成申請書(様式第5号)
(2) 子育て支援子ども医療費助成台帳(様式第7号)
(3) その他関係書類
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年小林市規則第54号)又は乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成5年須木村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成12年野尻町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月17日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日規則第101号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(小林市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 小林市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成23年小林市規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)及び前項の規定による廃止前の小林市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある改正前の規則の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
(小林市財務規則の一部改正)
5 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の一部改正)
6 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市事務組織規則の一部改正)
7 小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
8 小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年小林市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年1月13日規則第1号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(準備行為)
3 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成30年小林市条例第21号)附則第3項の規定による受給資格者証の交付は、この規則による改正後の様式により行うことができる。
附則(令和3年3月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月11日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。