○小林市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内の小学校に在学中の児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) 市長が健全育成を図る上で指導の必要があると認める児童

(実施施設)

第3条 事業は、保育所、児童厚生施設、小学校の余裕教室、公民館等の社会資源を活用するものとし、小林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小林市条例第22号。以下「基準条例」という。)第9条に規定する設備の基準を満たした施設で実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児第0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に基づき、小学校の授業の終了後又は長期休業中に前条に規定する施設を利用して、対象児童に対して適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものとする。

(放課後児童クラブの設置)

第5条 市長は、事業を実施する組織として、基準条例第10条第2項の支援の単位ごとに放課後児童クラブを設けるものとする。

2 放課後児童クラブの開所日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 災害や感染症の集団発生等により運営が困難な日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

3 放課後児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(1) 小学校の授業のある日 下校時から午後6時まで

(2) 小学校の授業のない日 午前8時から午後6時まで

(3) 小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)第10条に規定する春季休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日及び学年末休業日 午前8時から午後6時まで

4 放課後児童クラブの定員は、別表のとおりとする。

(入会)

第6条 放課後児童クラブの入会を希望する保護者は、放課後児童クラブ入会申請書(兼登録児童台帳)(様式第1号)に就労証明書兼自営業申立書(様式第2号)その他の必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、入会申請があったときは、放課後児童クラブ受付名簿(様式第3号)に記入し、入会の適否を決定し、放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第4号)又は放課後児童クラブ入会不承諾通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

3 入会した児童(以下「入会児童」という。)の安全を図るため、入会児童は傷害保険に加入するものとし、その保険料は保護者が負担するものとする。

(入会解除)

第7条 次のいずれかに該当するときは、市長は、入会を解除することができる。

(1) 放課後児童クラブの目的に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から放課後児童クラブ退会届(様式第6号)の提出があったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 入会児童が1月以上放課後児童クラブに出席しないとき。ただし、次条の規定による休会を除く。

(5) 入会児童がこの告示等の規定又は入会の条件を守らないとき。

(6) 入会児童が放課後児童支援員等の指示に従わないとき。

2 市長は、入会を解除したときは、放課後児童クラブ入会解除通知書(様式第7号)により保護者に通知する。

(休会)

第8条 保護者から放課後児童クラブ休会届(様式第8号)の提出があった場合は、市長は休会を認めるものとし、休会期間はおおむね1月程度とする。

2 市長は、休会を認めたときは、放課後児童クラブ休会決定通知書(様式第9号)により保護者に通知する。

(申請事項の変更)

第9条 保護者は、入会申請事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に放課後児童クラブ入会申請事項変更届(様式第10号)を提出しなければならない。

(登録)

第10条 市長は、入会を決定したときは、当該児童を放課後児童クラブ登録児童名簿(様式第11号)に登録する。

2 登録の有効期間は、入会決定の日からその日の属する年度の末日までとする。

(帳簿)

第11条 放課後児童クラブには、放課後児童クラブ入会申請書(兼登録児童台帳)、放課後児童クラブ日誌(様式第12号)及び放課後児童クラブ出席簿(様式第13号)等の帳簿を備えるものとする。

(保護者の会)

第12条 放課後児童クラブの運営を円滑に行うために保護者の会を設けるものとする。

2 入会児童の保護者は、全員保護者会に入会するものとする。

3 保護者会は、放課後児童クラブの運営に協力するものとする。

4 保護者会は、放課後児童クラブの運営を阻害しない範囲で第1条の目的に資する遊び等を企画することができる。

(事業の委託)

第13条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(費用)

第14条 市は、事業を委託により実施する場合は、事業の委託を受けた者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)に定める基準に基づく委託料を支払うものとする。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童クラブの運営に要する費用の一部を、加入児童の保護者から徴収することができる。

(放課後児童健全育成事業者の職務)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 入会児童の指導、施設の安全確認及び入会児童の事故防止に関すること。

(2) 遊具その他の用具の管理及び保管等に関すること。

(3) その月の活動を放課後児童クラブ業務月報(様式第14号)により、翌月の5日までに市長に報告すること。

(職員体制)

第16条 放課後児童健全育成事業者は、児童数が20人未満になる時間帯又は曜日において、職員配置が1名体制となることがある場合には、基準条例第14条に規定する運営規程において対象児童の安全に配慮するための方策を定めなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成18年4月1日から適用し、同年3月31日までは、なお合併前の小林市児童クラブ事業実施要綱(平成16年小林市告示第51号。次項において「合併前の告示」という。)の例による。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第130号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月10日告示第30号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第60号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第80号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第246号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第312号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第313号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年7月13日から適用する。

(平成28年3月25日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日告示第164号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市放課後児童クラブ事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月27日告示第90号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和元年7月4日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年6月9日告示第127号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市放課後児童クラブ事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月15日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(小林市新型コロナウイルス感染症に係る放課後児童健全育成事業保護者負担金減額実施要綱の一部改正)

3 小林市新型コロナウイルス感染症に係る放課後児童健全育成事業保護者負担金減額実施要綱(令和2年小林市告示第119号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月16日告示第170号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年1月14日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年12月27日告示第239号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、令和5年度の事業の実施に係る入会申請から適用し、令和4年度の事業の実施に係る入会申請については、なお従前の例による。

(令和5年1月6日告示第1―2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第10号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の様式第10号の規定は、令和5年度以降の事業に係る申込事項の変更について適用し、令和4年度の事業に係る申込事項の変更については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年1月10日告示第5―2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

放課後児童クラブ名

定員

小林小放課後児童クラブ

40人

こばと放課後児童クラブ

35人

南小放課後児童クラブ

20人

三松小放課後児童クラブ

40人

細野小放課後児童クラブ

56人

東方放課後児童クラブ

25人

西小林放課後児童クラブ

25人

野尻放課後児童クラブ

25人

紙屋小放課後児童クラブ

20人

栗須小放課後児童クラブ

25人

三松小第2放課後児童クラブ

40人

緑ヶ丘放課後児童クラブ

40人

大塚原放課後児童クラブ

25人

三松小第3放課後児童クラブ

20人

キッズサポートルームHUG通り町

20人

キッズサポートルームHUG上ノ馬場

40人

みまつ放課後児童クラブ

40人

野尻保育園放課後児童クラブ

10人

こばかん児童クラブ

40人

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小林市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第110号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第110号
平成22年3月19日 告示第130号
平成23年3月10日 告示第30号
平成24年2月29日 告示第35号
平成25年3月29日 告示第60号
平成26年3月27日 告示第80号
平成26年10月1日 告示第246号
平成27年12月28日 告示第312号
平成27年12月28日 告示第313号
平成28年3月25日 告示第82号
平成29年8月29日 告示第164号
平成30年4月27日 告示第90号
平成31年3月30日 告示第53号
令和元年7月4日 告示第29号
令和2年3月24日 告示第32号
令和2年6月9日 告示第127号
令和3年1月15日 告示第7号
令和3年7月16日 告示第170号
令和4年1月14日 告示第3号
令和4年12月27日 告示第239号
令和5年1月6日 告示第1号の2
令和6年1月10日 告示第5号の2