○小林市立学校管理規則

平成21年3月31日

教育委員会規則第15号

小林市立学校管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 小中一貫教育(第4条)

第3章 教育活動(第5条―第14条)

第4章 児童生徒(第15条―第30条)

第5章 教職員等(第31条―第38条)

第6章 分掌組織等(第39条―第54条)

第7章 服務(第55条―第71条)

第8章 管理及び運営(第72条―第86条)

第9章 施設・設備及び防災(第87条―第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、子どもの個性を伸ばし、地域に開かれた特色のある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営に資するため、学校の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例、規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

第2章 小中一貫教育

(小中一貫教育)

第4条 次の表に掲げる小・中学校は、連携型の小中一貫教育を行うものとする。

中学校区

連携校

小林中学校区

小林小学校、南小学校、小林中学校

細野中学校区

細野小学校、細野中学校

西小林中学校区

西小林小学校、幸ヶ丘小学校、西小林中学校

永久津中学校区

永久津小学校、永久津中学校

東方中学校区

東方小学校、東方中学校

三松中学校区

三松小学校、三松中学校

須木中学校区

須木小学校、須木中学校

野尻中学校区

野尻小学校、栗須小学校、野尻中学校

紙屋中学校区

紙屋小学校、紙屋中学校

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は、教育課程の編成について(届)(様式第1号)により、4月10日までに教育委員会に届け出なければならない。特別の教育課程による場合も、同様とする。

(校外における教育活動)

第6条 教育活動の一環として学校が行う校外行事については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。この場合において、全1日を要するものについては、校外行事の実施について(届)(様式第2号)により、宿泊を要するものについては、宿泊を伴う校外行事の実施について(届)(様式第3号)により届け出るものとする。

(修学旅行)

第7条 修学旅行を行う場合は、次の基準によるものとし、校長は、修学旅行の実施について(届)(様式第4号)により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。ただし、修学旅行先が海外の場合は、修学旅行(海外)の実施について(申請)(様式第5号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 回数については、在学中1回限りとする。

(2) 日程については、児童生徒の発達の段階や実態に応じ、過重な負担にならないように配慮し、校長が定める。

(3) 経費については、保護者の負担が過重にならないようにする。

(学年)

第8条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第9条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から10月の第2月曜日(体育の日)の翌日まで

(2) 第2学期 10月の第2月曜日(体育の日)の翌々日から翌年3月31日まで

2 前項の規定により難いときは、校長は、学期の設定について(申請)(様式第6号)により、教育委員会の承認を得て、学期を別に定めることができる。

(休業日等)

第10条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月22日から8月24日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日前2日に当たる日から10月の第2月曜日の翌日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで

(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が休業日の設定について(申請)(様式第7号)により、教育委員会の承認を得て定める日(年間を通じて5日以内)

2 校長は、特別の事情があるときは、春季(夏季・秋季・冬季・学年末)休業日の変更について(申請)(様式第8号)により教育委員会の承認を得て、前項第3号から第7号までに定める休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における総日数は変更できない。

3 校長は、前2項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、春季(夏季・秋季・冬季・学年末)休業期間日の授業日の設定について(申請)(様式第9号)により、教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第7号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。

(臨時休業)

第11条 非常災害その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、速やかに臨時休業の実施について(報告)(様式第10号)により、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、感染症予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(授業日の変更)

第12条 校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、授業日と休業日を相互に変更することができる。

2 前項の規定により授業日を変更するときは、授業日の変更(振替授業)について(届)(様式第11号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材等の選定)

第13条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。

(教材等の届出)

第14条 校長は、児童生徒に対し、計画的かつ継続的に使用する教材として使用させるときは、教材の使用について(届)(様式第12号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第4章 児童生徒

(入学式及び卒業式)

第15条 入学式は、4月13日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以降に、中学校にあっては3月16日以降に行うものとし、期日は、校長が教育委員会の意見を聴いて定める。

3 前項の規定により期日を定めたときは、卒業式の期日について(届)(様式第13号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(転入学等の学籍事務)

第16条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、小林市立小中学校学籍事務取扱要領による。

(成績評価)

第17条 児童生徒の成績の評価については、担当教員の評価、意見その他の資料に基づき、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録及び出席簿)

第18条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び同規則第25条の規定による児童生徒の出席簿を作成しなければならない。

(修了又は卒業の認定)

第19条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与)

第20条 校長は、卒業を認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第21条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を年度全課程修了者について(通知)(様式第14号)により、教育委員会に通知しなければならない。

(出席不良等の通知)

第22条 校長は、常に、学校に在学する児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、在学する児童生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、又はその他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を出席不良等の児童生徒について(通知)(様式第15号)により、教育委員会に通知しなければならない。

(性行不良等の出席停止)

第23条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損害を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(表彰)

第24条 校長は、性行が良く、その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。

(懲戒)

第25条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 校長は、前項の処分を行ったときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(事故防止)

第26条 校長は、修学旅行、校外行事、体育活動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

(事故等の報告)

第27条 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故等が発生した場合には、速やかに、児童生徒の事故等について(報告)(様式第16号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受けた場合若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所から一時保護が行われ、又は児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第28条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を児童生徒の在籍状況報告書(様式第17号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(疾病等による出席停止)

第29条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

(児童生徒の忌引等)

第30条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) おじ・おば 1日

第5章 教職員等

(職員)

第31条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条第1項の規定に基づき、学校に置かれる職員をいう。

(職及び職務)

第32条 前条に規定する職員の職及び職務は、ほかに特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(5) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(6) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(7) 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(8) 事務主幹は、上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌理する。

(9) 事務副主幹は、上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

(10) 事務主査は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(11) 主任主事は、上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

(12) 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(13) 技術主査は、上司の命を受けて、技術をつかさどる。

(14) 主任技師は、上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

(15) 技師は、上司の命を受けて、技術に従事する。

(16) 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。

(17) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(校長の職務)

第33条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。

(校長の代理・代行)

第34条 教頭は、校長が海外出張、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができないときは、その職務を代理する。

2 教頭は、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けたときは、その職務を代行する。

(校長の代決)

第35条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。ただし、重要又は異例に事項については、あらかじめ、その処理について指示を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除き、代決することはできない。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(共同学校事務室長の専決)

第36条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の扶養手当等の認定事務等のうち次に掲げる事務については、共同学校事務室長が専決するものとする。

(1) 扶養手当の月額の認定に関すること。

(2) 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関すること。

(3) 児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

(小林市スクールサポートセンター)

第37条 学校における事務の効率化及び学校の運営に関する支援を行うため、小林市スクールサポートセンター(以下「SSC」という。)を置く。

2 SSCについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校医等)

第38条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。

2 学校医等は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医等は、教育委員会が委嘱する。

第6章 分掌組織等

(職員会議)

第39条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第40条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

第41条 削除

(校務分掌の整備)

第42条 校長は、地域に開かれた特色のある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営が行われるためにふさわしい、調和のとれた校務分掌を整えなければならない。

2 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導・助言等の職務を担当する責任者として主任を置く。

3 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、主任を置かないことができる。

(事務主任)

第43条 学校に事務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(教務主任)

第44条 学校に教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 教務主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第45条 学校に学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第46条 学校に保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第47条 学校に生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第48条 中学校に進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(特別の事情)

第49条 第43条から前条までの規定中、特別の事情とは、学校の規模が小規模であるときをいい、その規模等については、教育委員会が定める。

(その他の主任等)

第50条 学校には、第43条から第48条までに定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第51条 第44条から第48条までに規定する主任等は、主任等の発令について(申請)(様式第18号)により教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

2 校長は、前条の主任等を命じたときは、主任等の発令について(報告)(様式第19号)により教育委員会に報告しなければならない。

(任期)

第52条 第44条から第48条まで及び第50条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 年度途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第53条 校長は、第43条から第48条まで及び第50条の主任等以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命ずるものとする。

(司書教諭)

第54条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、司書教諭の発令について(届)(様式第20号)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

第7章 服務

(職員の勤務時間の割り振り等)

第55条 職員の勤務時間の割り振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、勤務時間規則第3条で定める基準に基づき、学校運営の必要に応じて、校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第6項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は、校長が行う。

(教育職員の業務量の管理等)

第55条の2 教育委員会は、第31条の職員のうち公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持及び向上に資するため、その所管に属する学校の教育職員が業務に従事する在校等時間(同法第7条の規定により文部科学大臣が定めた指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から正規の勤務時間(勤務時間条例第3条の4に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を、次の各号に掲げる時間を上限とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月当たり45時間

(2) 1年当たり360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することの出来ない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間を、次の各号に掲げる時間及び月数を上限とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月当たり100時間未満(1月当たりの時間が100時間以上となる場合は、連続する複数月のそれぞれの期間について1月当たりの平均時間が80時間)

(2) 1年当たり720時間

(3) 1月当たりの時間が前項第1号の規定の時間を超える月は、1年当たり6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(職員の休暇等)

第56条 職員の休暇については、勤務時間条例による。なお、各休暇の承認に関する手続は、次のとおりとする。

(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ、休暇処理簿(様式第21号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ、請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して1週間前の日までに、別に定める介護休暇願(様式第22号)を校長を通して教育委員会に提出するものとする。

(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ、休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して、休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。

(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を必要とする場合には、休暇願(様式第23号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(校長の意見具申等)

第57条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(職員の分限等)

第58条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。

2 校長は、所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とする事実が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の懲戒)

第59条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。

(勤務評定)

第60条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。

(履歴書等)

第61条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、学歴及び免許に変更を生じたときは、速やかに履歴事項の変更について(届)(様式第24号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第62条 職員は、小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小林市条例第43号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除について(申請)(様式第25号)により、あらかじめ校長を経て、教育委員会の承認を得なければならない。ただし、教育委員会が認める場合にあっては、休暇処理簿により、校長が承認することができる。

(兼職及び他の事業等の従事)

第63条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(教育に関する他の事業等の従事)について(申請)(様式第26号)により、あらかじめ校長を経て教育長の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事制限)

第64条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等の従事の許可について(申請)(様式第27号)により、あらかじめ校長を経て教育長の許可を得なければならない。

(出張命令)

第65条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上及びその他の職員の7日以上の県外出張については、出張について(届)(様式第28号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員は、出張から帰校したときは、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては、口頭で復命することができる。

(研修)

第66条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、研修について(申請)(様式第29号)により、あらかじめ、校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて、書面で報告しなければならない。

(私事旅行)

第67条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ、校長に届け出るものとする。ただし、校長にあっては教育長に届け出るものとする。

(職員の事故等の報告)

第68条 校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかに職員の事故等について(報告)(様式第30号)により、教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務ができないことが予想されるとき。

(3) 法令、条例、規則等に違反する事実が生じたとき。

(4) 体罰事案が生じたとき。

(5) 前4号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第69条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を休職者の療養経過について(報告)(様式第31号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(在勤地外通勤)

第70条 職員は、小林市以外の市町村から通勤するときは、在勤地外通勤について(届)(様式第32号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(職員の服務)

第71条 職員の服務の宣誓は、小林市職員の服務に関する条例(平成18年小林市条例第42号)第2条の規定による宣誓のほか、教育委員会が指定する事項について行うものとする。

2 この章に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

第8章 管理及び運営

(学校の自己評価)

第72条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、保護者及び地域住民にその結果を公表するものとする。

2 前項の規定による評価は、教育委員会が指定する項目に沿って行うものとする。ただし、校長は自校の実情に応じ、当該評価項目を追加して評価することができる。

3 第1項の規定による評価は、教育委員会が別に指定する様式により行うものとする。

(学校関係者評価)

第73条 学校は、前条第1項の評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の規定による評価は、教育委員会が指定する項目に沿って行うものとする。ただし、校長は自校の実情に応じ、当該評価項目を追加して評価することができる。

3 第1項の規定による評価は、教育委員会が別に指定する様式により行うものとする。

(学校評価結果の報告)

第74条 学校は、第72条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(予算要求書の提出)

第75条 校長は、学校の予算編成に際しては、教育委員会の定める書式により、指定された日までに、次年度の予算要求書を教育委員会に提出するものとする。

(予算の適正執行)

第76条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長は、学校の財務事務を統括する。

3 事務主任は、校長の監督の下、財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は、法令、条例又は規則に定めるもののほかは、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)による。

(予算委員会)

第77条 校長は、円滑な予算編成及び執行計画に資するため、組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(会計監査)

第78条 学校は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、予算の執行、会計事務及び財務管理等について監査を受けなければならない。

(学校納入金の取扱い)

第79条 校長は、教育上必要と認める場合は、学校納入金を設定することができる。この場合においては、保護者の経費負担の軽減に努めなければならない。

2 校長は、学校納入金の取扱いについては、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(文書の取扱い)

第80条 学校における文書の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、小林市立小中学校文書取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第6号)による。

(公印)

第81条 学校における公印の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、小林市立小学校及び中学校公印取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第7号)による。

(情報の取扱い)

第82条 学校における情報の取扱いは、法令、条例、規則及びこの規則に定めるものを除くほか、小林市立小学校及び中学校情報取扱基準(平成18年小林市教育委員会告示第18号)による。

(事務処理)

第83条 学校における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、事務処理規程による。

(事務引継)

第84条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(職員の衛生管理)

第85条 学校に、別に定める小林市立学校職員安全衛生管理規程(平成18年小林市教育委員会訓令第4号)により、安全衛生管理組織を置く。

(諸表簿)

第86条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 学校経営案

(4) 統計表簿

(5) 休暇処理簿

(6) 旅行命令書及び復命書綴

(7) 請願書及び諸届出書綴

(8) 公文書綴

(9) 保健日誌

(10) 職員会議録

(11) 学校運営協議会記録簿

(12) その他法令に規定するもの

2 前項第1号及び第2号に規定する表簿にあっては永年に、同項第3号及び第4号に規定する表簿にあっては5年間、その他の表簿にあっては3年間、これを保存しなければならない。

第9章 施設・設備及び防災

(財産の管理)

第87条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。

2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持管理及び保全に努めなければならない。

(施設・設備の開放)

第88条 校長は、学校教育上支障がないと認められ、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合は、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。ただし、使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、学校施設・設備の開放について(申請)(様式第33号)により、あらかじめ、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設・設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(防火及び防災業務計画)

第89条 校長は、年度初め、学校の防火、防災及び警備に関する計画を定め、防火及び防災業務計画について(報告)(様式第34号)により教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防火及び防災に係る組織、措置、訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

(防火管理者)

第90条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充てる。

3 校長は、教頭を防火管理者に充てることができない場合は、その他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害時の対策)

第91条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識を付けておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小林市立学校管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町立学校管理規則(昭和52年野尻町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年4月21日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月6日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則中第27条第3号の改正規定は公布の日から、第15条第1項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成29年度の入学式を行うために必要な手続その他の行為は、第15条第1項の改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市立学校管理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月31日教委規則第1号)

この規則中様式第1号別紙1及び別紙3の改正規定は平成30年4月1日から、様式第1号別紙2及び別紙4の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日教委規則第1号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月12日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小林市立学校管理規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市立学校管理規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会規則第15号
平成22年3月19日 教育委員会規則第6号
平成22年4月21日 教育委員会規則第25号
平成23年3月28日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成24年12月20日 教育委員会規則第8号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年11月6日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年9月28日 教育委員会規則第11号
平成29年9月25日 教育委員会規則第4号
平成30年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月31日 教育委員会規則第1号
令和元年11月25日 教育委員会規則第1号
令和2年3月12日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年6月8日 教育委員会規則第3号
令和3年1月22日 教育委員会規則第2号
令和4年12月28日 教育委員会規則第4号
令和5年12月26日 教育委員会規則第4号