○小林市立小中学校事務処理規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除き、小林市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における校務処理上の責任体制を明らかにするとともに、その標準化及び効率化を目的として定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 職員 学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、事務主幹、事務副主幹、事務主査、技術主査、主任主事、主任技師、主事、技師、講師及び学校に勤務する市職員並びにこれに準ずる者をいう。
(2) 指定事務 校務のうち小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)第43条にいう事務主任の分掌する事務をいう。
(指定事務)
第3条 事務主任の指定事務は、次に定めるとおりとする。
(1) 情報の取扱いに関すること。
(2) 文書の取扱いに関すること。
(3) 公印の取扱いに関すること。
(4) 財務・会計に関すること。
(5) 学籍事務に関すること。
(6) 就学援助事務に関すること。
(7) 職員の給与事務に関すること。
(8) 職員の旅費事務に関すること。
(9) 職員の服務事務に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 職員の公務災害に関すること。
(12) 各種調査統計に関すること。
2 校長は、校務分掌を定める場合に必要があるときは、前項各号の事務に加えてその他の事務を事務主任の指定事務とすることができる。
(指定事務の処理体制)
第4条 指定事務は、事務職員に直接委任された事務を除き、校長が決裁するものとする。
2 事務主任は、校長の監督の下に、指定事務の総括的責任者として次の業務をつかさどる。
(1) 指定事務を円滑かつ効果的に遂行するために、学校事務組織について企画立案すること。
(2) 指定事務の遂行について進行状況を管理すること。
(3) 事務職員の職務の執行について指導及び助言すること。
(4) 指定事務について連絡調整に当たること。
3 事務主任が発令されていない学校にあっては、校長が前項に規定する事務主任の業務に当たるものとする。
4 事務主任以外の事務職員は、事務主任の指導の下に指定事務に従事するものとする。
5 次に例示する事務職員に直接委任された事務は、当該職員が自らの名において決裁する。
(1) 宮崎県知事から資金前渡職員に指定された事務職員の給与の資金前渡に関する事務
(2) その他小林市長等から委任された事務
(指定事務の処理基準)
第5条 指定事務は、法律、条例、規則、関係諸規程、通知、通達等により適正に処理しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号の情報の取扱いについては、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、小林市立小学校及び中学校情報取扱基準(平成18年小林市教育委員会告示第18号)に基づき処理するものとする。
(2) 第3条第1項第2号の文書の取扱いについては、小林市立小中学校文書取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第6号)による。
(3) 第3条第1項第3号の公印の取扱いについては、小林市立小学校及び中学校公印取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第7号)による。
(4) 第3条第1項第5号の学籍事務の取扱いについては、別に定める小林市立小中学校学籍事務取扱要領による。
(5) 第3条第1項第6号の就学援助事務の取扱いについては、小林市要保護児童生徒就学援助費及び準要保護児童生徒等就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費に関する要綱(平成20年小林市教育委員会告示第8号)による。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、校務の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年9月24日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日教委訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和5年12月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。