○小林市寡婦医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市寡婦医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新手続は、受給資格証その他必要な書類を提出し、毎年6月1日から6月30日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(給付の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(届出)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名
(4) 被保険者記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) その他必要な事項
(再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対し、寡婦医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)により再交付の申請を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市寡婦医療費助成に関する条例施行規則(平成7年小林市規則第5号)又は須木村寡婦医療費助成に関する条例施行規則(平成元年須木村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町寡婦医療費助成に関する条例施行規則(平成元年野尻町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第74号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による第6条、第7条、第10条から第14条まで及び第17条から第19条までの規定による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和3年3月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年12月28日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の小林市寡婦医療費助成に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。