○小林市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成18年3月20日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市高齢者住宅整備資金貸付条例(平成18年小林市条例第130号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 高齢者住宅整備資金借入申請書 様式第1号

(2) 事業計画書 様式第2号

(3) 高齢者住宅整備資金貸付決定(却下)通知書 様式第3号

(4) 高齢者住宅整備完了届 様式第4号

(5) 高齢者住宅整備資金借用証書 様式第5号

(6) 連帯保証人変更承認申請書 様式第6号

(7) 名義変更届 様式第7号

(8) 高齢者住宅整備資金償還猶予申請書 様式第8号

(9) 高齢者住宅整備資金償還猶予承認(不承認)通知書 様式第9号

(10) 高齢者住宅整備資金貸付金償還台帳 様式第10号

(資金の貸付手続等)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、高齢者住宅整備資金借入申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 土地所有者の起工承諾書(借地のみ)

3 市長は、前項の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

4 資金の貸付決定通知を受けた者は、指定された期限内に工事を完成させ、高齢者住宅整備完了届を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の届出があったときは、工事の検査を行い、借用証書を提出させ、資金の貸付けをするものとする。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、原則として本市に居住し、独立の生計を営む者で貸付金の償還について能力を有する者でなければならない。

(連帯保証人の変更)

第5条 資金の貸付けを受けた者は、連帯保証人が死亡し、又は前条の要件を欠くに至ったときは、速やかに連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、連帯保証人について適当でないと認めたときは、連帯保証人の変更を命ずるものとする。

(名義変更)

第6条 資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その相続人は貸付金の償還を承継する者を定め、速やかに市長に届け出なければならない。

(償還の猶予)

第7条 貸付金償還の猶予期間は、2年を超えない範囲とする。

2 償還の猶予を受けようとする者は、高齢者住宅整備資金償還猶予申請書にその理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、償還猶予の承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知しなければならない。

(償還台帳及び償還方法等)

第8条 市長は、資金の貸付けを行ったときは、高齢者住宅整備資金貸付金償還台帳を作成し、貸付けを行った翌月の10日までに償還金に係る納入通知書を発行しなければならない。

2 償還金の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和52年小林市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成18年3月20日 規則第104号

(平成18年3月20日施行)