○小林市福祉タクシー料金の助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市福祉タクシー料金の助成に関する条例(平成18年小林市条例第132号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(車両の範囲)
第2条 条例第2条第1号イに規定する車両の範囲は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「運輸省令」という。)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 同居等の親族等のうちに条例第3条第2号エに規定する者がいるときは、当該同居等の親族等の病院への入院に関する診断書又は介護保険施設等への入所に関する契約書若しくは証明書の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(1) 年度の途中において申請があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該申請をした日の属する月から当該年度の3月までの月数に2.5を乗じて得た枚数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げた枚数)
(2) 同居等の親族等の全てが条例第3条第2号エに規定する者である場合 同居等の親族等の病院への入院又は介護保険施設等への入所が見込まれる期間(以下「入院等見込期間」という。)の初日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)の属する月から、入院等見込期間の末日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も早い日)又は当該年度の末日のいずれか早い日の属する月までの月数に2.5を乗じて得た枚数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げた枚数)
2 条例第7条第2項の規定により市長が定めるタクシーの利用1回につき使用することができる利用券の枚数の上限は、助成金の額が1回当たりのタクシー料金の額を超えない範囲の枚数とする。ただし、1回当たりのタクシー料金の額が2,000円以上の場合は、4枚とする。
(利用券の紛失等の届出)
第5条 利用者は、利用券を汚損又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を福祉タクシー利用券(紛失・汚損)届出書(様式第5号)により届け出なければならない。この場合において、その届出が汚損に係るものであるときは、当該汚損した利用券を添付するものとする。
2 前項の規定による届出があった場合においては、その届出が汚損に係る場合に限り、当該汚損した利用券と引替えに新たに利用券を交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市福祉タクシー料金の助成に関する条例施行規則(平成7年小林市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年5月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月16日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成31年3月30日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。