○小林市在宅介護手当支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市在宅介護手当支給条例(平成18年小林市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。
(届出)
第3条 条例第9条に規定する届出の様式は次のとおりとする。
(1) 在宅介護手当受給者住所氏名変更届(様式第5号)
(2) 在宅介護手当受給資格喪失届(様式第6号)
(3) 在宅介護手当受給者変更届(様式第7号)
(4) 在宅介護手当在宅介護者・要介護者入退院(入退所)報告書(様式第8号)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成18年4月1日から適用し、平成18年3月31日までは、なお合併前の小林市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成2年小林市規則第19号)又は須木村介護手当支給条例施行規則(平成14年須木村規則第5号)の例による。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第141号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。