○小林市在宅介護手当支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市在宅介護手当支給条例(平成18年小林市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 条例第5条の規定による受給資格の認定を受けようとする者は、在宅介護手当支給認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特に必要と認めた場合は、申請に必要な書類を添付させることができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。

3 前項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格者と認めた者を在宅介護手当受給者台帳(様式第2号)に登載するとともに、在宅介護手当受給資格認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格がないと認めたときは、在宅介護手当非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第3条 条例第9条に規定する届出の様式は次のとおりとする。

(1) 在宅介護手当受給者住所氏名変更届(様式第5号)

(2) 在宅介護手当受給資格喪失届(様式第6号)

(3) 在宅介護手当受給者変更届(様式第7号)

(4) 在宅介護手当在宅介護者・要介護者入退院(入退所)報告書(様式第8号)

(認定取消し等の通知)

第4条 市長は、条例第7条に規定する認定の取消し及び支給の停止は、在宅介護手当支給認定取消(停止)通知書(様式第9号)により、手当の返還は、在宅介護手当返還命令書(様式第10号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成18年4月1日から適用し、平成18年3月31日までは、なお合併前の小林市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成2年小林市規則第19号)又は須木村介護手当支給条例施行規則(平成14年須木村規則第5号)の例による。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第141号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

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小林市在宅介護手当支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第108号

(平成22年3月23日施行)