○高齢者コミュニティセンター南部いろり村管理規則
平成18年3月20日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める高齢者コミュニティセンター南部いろり村(以下「南部いろり村」という。)の円滑な管理運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 南部いろり村は、次の業務を行う。
(1) 高齢者等の健康づくりと生きがいづくりを図るための利用に供すること。
(2) 世代間交流事業や農村文化の伝承活動等、地域福祉の推進を図るための利用に供すること。
(3) 前2号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。
(利用の予約)
第3条 南部いろり村を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長に対しあらかじめ利用の予約をしなければならない。
2 市長は、利用の予約を受けたときは、施設利用予約簿(別記様式)に所要事項を記載し、利用に備えなければならない。この場合において、利用期間その他管理上必要な条件を付する必要がある場合は、文書をもって利用者に提示しなければならない。
(設備の制限)
第4条 利用者は、南部いろり村に特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 利用終了後は、利用施設の清掃をするなど、清潔整とんに努めること。
(利用の取消し等)
第6条 利用者が、次に該当するときは、利用を取り消し、又は施設から退去させることができる。
(1) 公の施設に関する条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(利用時間)
第7条 南部いろり村の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 南部いろり村の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高齢者コミュニティーセンター南部いろり村管理規則(平成7年小林市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第136号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。