○小林市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第143号
(目的)
第1条 この告示は、重度の身体障害者に対し、自らが運転する自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度の身体障害者の社会参加活動を容易にし、自立の促進を図ることを目的とする小林市身体障害者自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小林市内に住所を有する者であること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項により自動車の運転免許を受けた者であること。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定するもののうち、上肢、下肢又は体幹の機能障害で1級から3級までの等級に該当する者であること。
(4) 自己の属する世帯が、特別障害者手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯であること。
(5) 自ら運転するために身体に応じた操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある自動車を自己又は生計を一にする者が所有していること。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に直接要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(助成の限度額)
第4条 この事業による助成金の額は、対象経費の額とし、10万円を限度とする。
(事業の適用)
第5条 この事業による助成は、既にこの事業による助成を受けて改造した自動車を自己又は生計を一にする者が所有している場合は、対象としない。
(申請)
第6条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(改造)
第8条 申請者は、決定通知を受けた後に、当該自動車の改造を行わなければならない。なお、申請者が自動車教習所等で使用するために改造しようとするものであるときは、自動車教習所等から改造車持込証明書(様式は任意とする。)の発行を受け、小林市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱(平成18年小林市告示第144号)に基づく助成金の交付申請と同時に行わなければならない。
2 申請者は、決定通知を受け取った後において、自動車改造の内容を変更し、又は改造を中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 確定通知を受けた申請者は、身体障害者自動車改造費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
(助成金交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により、この事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の車両に関する法令又はこの告示に違反したとき。
2 申請者が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成17年小林市告示第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(以下「編入前の要綱」という。)の規定によりなされた自動車改造助成に係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の要綱の例による。
附則(平成22年3月19日告示第188号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年2月21日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。