○小林市重度障がい児年金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、小林市重度障がい児年金条例(平成18年小林市条例第123号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(手続)

第2条 条例第3条の規定による重度障がい児年金認定請求書(様式第1号)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に該当する障がい児であることの事実を証明するもの

2 前項第1号の添付書類は、市長が公簿等により確認できるときは、省略することができる。

(年金証書)

第3条 市長は、年金の支給を決定したときは、重度障がい児年金証書(様式第2号)を交付する。

(年金証書の再交付)

第4条 重度障がい児年金証書を亡失又は損傷したときは、監護者は、速やかに重度障がい児年金証書再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(印鑑等の変更届出)

第5条 重度障がい児年金の支給を受ける者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(証書の返還)

第6条 重度障がい児年金の受給権が消滅した者は、速やかに年金証書を市長に返還しなければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 市長は、重度障がい児年金支給台帳(様式第5号)を備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市重度心身障害児年金条例施行規則(昭和45年小林市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第102号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市重度障がい児年金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第96号

(平成27年11月30日施行)