○小林市小集落改良住宅使用料等の減額取扱要綱
平成18年3月20日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号)第11条に規定する特別の事情がある場合において、家賃及び敷金の納付が困難な者に対し、家賃及び敷金を減額することにより、入居者の生活の安定向上に寄与するものとする。
(減額の限度)
第2条 減額する家賃及び敷金の額は、当分の間、小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)に規定する額の2分の1を超えない額とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この額を超えて減額することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。