○小林市小集落改良住宅使用料等の減額取扱要綱

平成18年3月20日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号)第11条に規定する特別の事情がある場合において、家賃及び敷金の納付が困難な者に対し、家賃及び敷金を減額することにより、入居者の生活の安定向上に寄与するものとする。

(減額の限度)

第2条 減額する家賃及び敷金の額は、当分の間、小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)に規定する額の2分の1を超えない額とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この額を超えて減額することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市小集落改良住宅使用料等の減額取扱要綱(昭和59年小林市告示第61号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

小林市小集落改良住宅使用料等の減額取扱要綱

平成18年3月20日 告示第151号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月20日 告示第151号