○小林市住宅新築資金等償還事務条例施行規則

平成18年3月20日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市住宅新築資金等償還事務条例(平成18年小林市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還期間)

第2条 条例第3条第1項の償還期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の貸付けをした日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(ただし、失効前の小林市同和地区住宅新築資金等貸付条例(昭和52年小林市条例第21号)第4条第3項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(償還の猶予又は免除)

第3条 条例第5条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は、住宅新築資金等償還猶予・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を住宅新築資金等償還猶予・免除・承認・不承認通知書(様式第2号)により借受人に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている住宅新築資金等に係るこの規則に規定する以外の事項については、なお小林市同和地区住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年小林市規則第11号。以下「旧規則」という。)の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年野尻町規則第10号。以下「編入前の規則」という。)の規定により貸し付けられている住宅新築資金等の償還については、なお編入前の規則の例による。

5 編入日の前日までに、編入前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第103号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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小林市住宅新築資金等償還事務条例施行規則

平成18年3月20日 規則第123号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第123号
平成22年3月19日 規則第103号